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注でどこまで逃げられるの? ~2499号~(2021/10/04)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2499号~(2021/10/04)

<実績No.1>発行部数:27700突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数462社(10/01現在)
措置命令・課徴金対応160件(10/01現在)
機能性表示届出関与165件(10/01現在)

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有料レポート #19

二重価格のリーガルマーケティング

~二重に価格を示しても二重価格規制がカバー
 しない場合を中心に~ 
 
 ↓   ↓   ↓
 

#19  二重価格のリーガルマーケティング~二重に価格を示しても二重価格規制がカバーしない場合を中心に~

有料レポート #18

動き始めた定期コース新規制完全ガイド
~ルールの解説からチャットボットの使い方まで
 具体的にレクチャーします~
 
 ↓   ↓   ↓
 

#18  動き始めた定期コース新規制完全ガイド~ルールの解説からチャットボットの使い方まで具体的にレクチャーします~


 
 
 
有料レポート #17
 
どうしたらいいの?薬機法課徴金対策
 
 ↓   ↓   ↓
 

#17  どうしたらいいの?薬機法課徴金対策


 
 
 
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注でどこまで逃げられるの?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
 
 
今日は冒頭からみなさまにクイズです。
 
[Q] 次の訴求で景表法クリアーしていると思いますか?
なお、注はキャッチの直下で、
きっちり目立つように書かれているものとします。
 
(1)このLPからご注文いただいた方全員(※)に
  1万円の割引券プレゼント
  ※3,000円以上ご購入の方に限る
 
 
(2)(グラフあり)空間に浮遊する
   ウィルスを除去(※)
   ※試験は密閉された空間で実施しており
     実使用空間ではありません
 
 
さて、上記は打消し表示に関する問題です。
打消し表示の有効性は
以前も書いたことがありますが、
次のとおりです。
 
 
■---------------------
 
A.キャッチ(強調表示)の直下に
   きっちり目立つように書かれていない
 
   >無効(打消しはないものと扱われる)
 
 
B.キャッチ(強調表示)の直下に
   きっちり目立つように書かれている
 
   >(1)キャッチ(強調表示)で消費者の認識が
      形成されている場合は無効
 
   (2)そうでない場合は有効
 
 
C.B(2)の場合、強調表示+打消しで
   確定される意味内容について
   根拠(エビデンス)があるか否かで
   景表法違反か否かが決まる

---------------------■
 
(1)は 「明らかに誤認を誘っていると言えるか否か」
  と言っても良いと思います。
 
以上を予備知識として、
冒頭の [Q] を考えてみましょう。
 
 
(1)結局「全員」ではないのですから
  強調表示で「全員」と訴求しているのは
  「明らかに誤認を誘っていると言える」と思います。
  よって、この打消し表示は無効。
 
(2)これは(1)よりマシですが、
  実使用空間で起こりえないことを
  商品購入フロープロセスで消費者に伝えて
  何の意味があるのでしょうか?
  よって、この打消し表示も無効。
 
(3)(2)は実使用空間でどうなのか
  エビデンスを作り、それを示すべきです。
 
 
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