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―薬事の虎―AFサイトが薬事法違反で行政指導(その4) ~712号~(14/12/12)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~712号~(14/12/12)
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薬事法ドットコムの細谷です。昨今の消費者庁の動きに
刺激され、入会される会員様が増えています。それに伴
い、薬事、景表チェック業務もどんどん増えています。
これを嬉しい悲鳴と言っていいのか?厚労省と消費者庁
の線引が変わることでわかりにくさもまたひとしおです。
もっとプレイヤーにわかりやすい制度はできないものな
のでしょうか?
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AFサイトが薬事法違反で行政指導(その4)
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林田です。
機能性表示のガイドライン公表が前に進みました。
12月8日のメルマガで
消費者委員会の答申が一旦保留になったことを
伝えましたが
結局、同委員会が了承したのです。
論点は、機能性表示の届出が
法律に定められていない以上
機能性表示の届出の撤回を指示する権限は
消費者庁にはないのではないか?
ということでしたが
そこは曖昧なまま
-多分、撤回させたければ行政指導ないし
インフォーマルなやり方でそうするという
含みで-
了承となったようです。
私は8日のメルマガ(708号)に
「消費者庁としては、
いまさら法改正をしている時間はないので
当面は届出に対し「指示」を行うことを諦め」
と書きましたが、結局そういうことだと思います。
これで新年早々
ガイドライン公表に至るのではないかと思います。
他方で、機能性表示の抜け道包囲網の整備は
着々と進んでいます。
今後、アフィリエイトはどうなるのか?
それについての2人のダイアローグも今日が最後です。
じっくりお読みください。
***
A:昨日はどういう場合にアフィリエイトと
LP主催者が「同一と見なされるか」を
議論したけど
「同一と見なされる場合」が即違法というわけじゃ
ないよね?
それは内容にもよるということだよね?
B:そうだね。
A:体験談で効能を述べているような内容は
アウトだね?
B:うん。それは強命水事件のように、刑事事件に
発展する危険すらあるね。
A:逆に、先週の議論からすると、研究データを紹介
するような内容はプラスということだね?
B:そう、広告3要件の中の、
購入への誘引が弱いからね。
A:ランキングはどう?
B:効能が述べられていなければ薬事はOKだ。
但、ランク付けに根拠がないと下位者の名誉毀損
になる危険はあるよね。
A:他にどういう内容ならセーフなんだろう?
B:それは25日のセミナーで聞いてほしいね。
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