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―薬事の虎― 地方の方でも受講可能な「第3のスキーム」 ~664号~(14/10/06)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~664号~(14/10/06)
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Produced by Mike Hayashida
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薬事法ドットコムの細谷です。東京では本日午前中に台
風が通過します。相当な雨量が予測されておりますので
この時間帯のおでかけはくれぐれもご注意を。
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本号のトピックス
1.地方の方でも受講可能な「第3のスキーム」
2.エビデンスマーケティングの支えとなる13 12・24通知
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地方の方でも受講可能な「第3のスキーム」
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林田です。
アジア大会が終わりました。
私もスポーツ観戦が好きなので、
中継を時々見ていましたが、
競技もさることながら、
合間にRIZAPのCMが流れるにつけ
2年少し前、瀬戸社長が私にご相談に来られた頃は
まだ2店舗展開だったものだと感慨に浸っていました。
私はRIZAPのマーケティング手法を
「エビデンスマーケティング」と呼んでいますが、
そのエビデンス作りには私どものノウハウが
活かされています。
さて、機能性表示もある意味では
「エビデンスマーケティング」の勝負となります。
今までは、健食にエビデンスがあっても
全く使いようがありませんでしたが、
これからはエビデンスを広告に活かすことが
可能となります。
RIZAPのような
世間を「アッ」と言わせる
「エビデンスマーケティング」が
私の頭の中には既にあります。
そういうことのレクチャーをしつつ、
機能性表示を小資本で実現可能とするサポートが
「第3のスキーム」=4年で30億プロジェクトです。
このプロジェクトの定員は10名でしたが、
既にほぼ満杯状態なので、
定員枠を拡げて実施します。
そして、地方の方で参加したいという方も
少なからずいらっしゃるので
レクチャーはビデオで見られるようにしつつ
それと別にやり取りはスカイプと
時折の面談で行うことにしました。
これで地方の方のニーズにも十分お応えできます。
まずは、10・17セミナーにご参加下さい。
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エビデンスマーケティングの支えとなる13 12・24通知
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A.機能性表示が始まった後の機能性表示健康食品の広
告表現規制はどうなるんだろうね?
B.機能性表示の仕切り役は消費者庁だから、機能性表
示健食の広告についても積極的に動くと思うね。
A.厚労省はどうなの?
B.厚労省は機能性表示では外野のポジションなので、
あまり積極的には動けないと思うよ。
A.じゃ、機能性表示健食の薬事法規制はどうなるの?
薬事法は厚労省マターでしょう?
B.うん、そこも消費者庁が仕切りたいところなんだろ
うけど、広告の薬事を仕切る権限は消費者庁にはな
いんだ。
A.え?それじゃどうなるの?
B.景表法と健増法(健康増進法)を使ってくることに
なると思うね。
A.じゃ、機能性表示健食の広告は、薬事法より景表法
や健増法の監視が厳しくなるってことなの?
B.そうなるね。
A.それって・・どんなルールになるんだろう?
B.ここで意味を持つのが、昨年12月24日に消費者
庁が発表した
「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び
健康増進法上の留意事項について」なんだ。
A.「いわゆる健康食品の効能効果の裏付けとなる合理
的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト
上に適切に表示することは薬事法に抵触するもの
ではありません。」
と言い切って話題になったアレだね?
B.そうそう。これは機能性表示を念頭に置いて作られ
た回答なんだ。
A.じゃ、「いわゆる健康食品の効能効果の裏付けとな
る・・」は実は
「機能性表示健食の効能効果の裏付けとなる・・」
と読むべきもの、ということなんだね?
B.その通り!これを根拠とする機能性表示健食の広告
に試験データを掲載したり、これを裏付けとするビ
フォーアフター広告も可能になるってことだね。
A.これからは「エビデンスマーケティング」の勝負に
なるね!
B.まさしくそうなると思うよ。後は10・17のセミ
ナーで詳しく話すよ。
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