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―薬事の虎― どうしたらレスポンスをあげられるのか?(その4)・アイテム「ドクター」 ~347号~(13/02/08)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~347号~(13/02/08)
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どうしたらレスポンスをあげられるのか?(その4)・アイテム「ドクター」
         
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薬事法ドットコムの新垣です。
本日も情報満載でお届けします!
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どうしたらレスポンスをあげられるのか?
通販担当者の方々は毎日悩んでおられると思います。
一つのコツは、有効なアイテムをそろえることです。
昨日は「ドクター」についてお話ししましたが、今日も「ドクター」についてお話
しします。
「ドクター」に関しては、行政レベルの他に、準行政のルールがある分野がありま
す。
化粧品やOTCがそうです。
化粧品やOTCは、厚労省の通知である「医薬品等適正広告基準」に加えて、化粧品に
は粧工連のルールがあり、OTCには日本OTC協会のルールがあります。
他方、健食には厚労省の46通知しかありません。
整理しましょう。
健食 =46通知のみ
化粧品 =医薬品等適正広告基準 + 粧工連ルール
OTC =医薬品等適正広告基準 + OTC協会ルール
このように規制には差があります。
これがどのような差なのか?
それは 2月26日のセミナーでお話ししましょう。
『実例で学ぶ
CPA5,000円の化粧品広告を可能にする薬事法ノウハウ
                 -媒体審査OK!行政指導フリー!!-』
マーケット全体が伸びない中で大手参入も増え熾烈な競争に陥っている化粧品通販
の中で、当社のコンサル事例やCPA(CPR)5,000円を達成しています。
それは圧倒的な薬事法ナレッジを背景として、刺さる販促手法、刺さるキーワード
を満載したLPや折込チラシを制作しているからです。もちろん媒体審査や行政指導
もクリアーしています。このセミナーで新規獲得コストが5,000円以下になるマジッ
クが体得できます。
●内容
Part1.薬事法のカラクリを理解する
 1.薬事法と適正広告基準と粧工連ガイドラインと公正競争規約
 2.強制力に差がある適正広告基準3までと4以下
 3.熟読が不可欠な適正広告基準3(6)
 4.公正競争規約施行規則にビジネスチャンスがある
 5.NGルールのない場合の考え方
Part2.実例で学ぶ、「刺さる販促手法」の実践論
 1.ビフォーアフター
 2.体験談
 3.ドクターの推薦
 4.試験データ
 5.第1位
Part3.実例で学ぶ、「刺さるキーワード」の実践法
 1.目尻、ほうれい線
 2.シワ
 3.シミ
 4.クスミ
 5.毛穴
 6.敏感肌・アトピー肌
 7.年齢肌、見た目年齢、肌年齢
Part4.媒体審査・行政への対応
●講師:
林田 學武
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●日時:2013年2月26日(火) 13:30~16:30
●場所:新宿NSビル3階 会議室3A
●定員:30名
●会費:事前振込、もしくはカード決済  
非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)。
●参加方法
1.お申込みフォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/7ea13de7185152 )
2.お電話(03-6279-0350)
3.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、
FAX番号を明記し、お申込み下さい。
請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
●無料相談会
終了後、無料相談会を個別に行います。
5社限定。先着順。
ご希望の方は、セミナー申込時にその旨お伝えください。
どうぞご参加ください。
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 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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