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―薬事の虎― 平成24年度 健康食品取扱事業者講習会(その2) ~327号~(12/12/20)

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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今週も耳よりな情報満載でお届けします!
どうぞお付き合いください。
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昨日に引き続き、12月14日に行われた東京都主催の「平成24年度 健康食品取扱事業者講習会」の
レポートをお届け致します。
プログラムの内容は、健康食品が関連する法令「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」
「景品表示法」「特定商取引法」「薬事法」の解説があり、その後で各法令ごとの「事例紹介」、
そして最後に「食品表示に関する行政の動き」の解説がありました。
5.特定商取引法
次は「特定商取引法」です。
主に通信販売に対する規制、その中でもインターネット通販における留意点に言及がありました。
他に、「電子メール広告規制」(受信を事前に承諾・請求しない消費者への送信の禁止)や
「返品制度」(広告で返品特約に関する記載がない場合は、商品受け取り後8日間返品可能)にも
言及がありました。
6.薬事法
次は「薬事法」です。
まず医薬品と食品を区別する基準として「成分本質(原材料)」と
「形状」「効能効果」「用法用量」があるという説明がなされ、
それぞれについて詳しい解説がありました。
「成分本質」の解説では、
医薬品としてしか使えない成分と食品に使える成分の区分は定期的に見直されるので、
日頃からモニターしていてくださいと要請がありました。
7.事例紹介
事例紹介は各法令ごとに紹介がありました。
まずNG事例を示し、どこがNGでどう直せばOKになるかの傾向と対策です。
今回注目された点は、薬事法の事例紹介において
「ツライ階段の昇り降りがこのサプリで楽々に!」がNG例として示されたことです。
「膝」や「関節」の機能変化を謳えばNGになるのは明らかですが、
単に「昇り降り」だけでNGとする解釈はかなり踏み込んだものと考えられます。
8.食品表示に関する行政の動き
最近の食品表示に関する行政の動きについて、消費者庁から解説がありました。
食品表示の現行制度は、食費衛生法・JAS法・健康増進法の3法令を中心に
複数のルールにまたがって成り立っているので、きわめて複雑でわかりにくいものです。
このように事業者や消費者を混乱させかねない食品表示制度を一元化する方向でここ数年、
消費者庁を中心に議論が積み重ねられてきたことを説明。
さらに、現在は任意の食品表示を、
世界の流れに合わせて原則義務化する方向で調整されているようです。
新法の法案作成・提出は今年度中に済ませたいとのことです。
9.まとめ
今年の講習会は新しいトピックは特にありませんでした。
今後一元化に向けて改められる食品表示については一層の注目が必要だと思います。
以上、かなり盛りだくさんの内容でしたが
いかがでしたか?
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