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―薬事の虎― お客様の体験談(その1)化粧品の場合~319号~(12/12/04)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~319号~(12/12/04)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
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   お客様の体験談(その1)化粧品の場合
         
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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
早いもので12月です。
忘年会・クリスマス・年末と、1年で一番忙しい&華やかな時季でワクワクしますね!
どうしても食べ過ぎてしまう時期なので気をつけます。
今週も耳寄りな情報をお届けします。
_____________________________________
化粧品広告では原則お客様の体験談を使うことはできません。
適正広告基準3(6)がその規制です。
化粧品広告規制のバイブルとも言える「広告の実際」には次のような記述があります(p.41)。
―愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等
使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、
かえって消費者に対し医薬品等の効能効果等又は安全性について
誤解を与えるおそれがあるので行わないこと。
ただし、医薬品(目薬、外皮用剤等)や化粧品等の広告で使用感を説明する場合や、
タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合は、本項には抵触しない。
この場合には、使用感が過度にならないようにすること。―
>>>とても難解な「広告の実際」をスイスイ理解したい方は
『「医薬品・化粧品等 広告の実際」完全ガイドブック』をご覧下さい。
>>> http://www.yakujihou.co.jp/dvd/text/1_2.html
つまり、
(1)体験談は原則不可
(2)使用感は例外可
なのです。
「お客様の体験談」がない化粧品の広告など見たことがないと思う人もいるでしょう。
実は、ほとんどの化粧品広告は3(6)に違反しているのです。
あまりに違反が多すぎて行政も指導するのに手が回らないというのが実情です。
しかし、最近はこれが理由でヤフーなどの媒体審査を通らないというケースが続出しています。
ここをクリアーするには(2)の例外に該当するようにしなければなりません。
では問題です。
次の体験談をどう変えれば例外に該当し媒体審査OKとなるでしょうか?
―スッピンがとっても好きになりました。
超乾燥肌なのに、冬になっても潤ってます。―
興味のある方はお問い合わせ下さい。
>>> info@yakujihou.com
ここでお知らせです!
薬事法ドットコムでは、12月18日にセミナー
『景表法・健康増進法:どこにも書かれていない情報を教えます
~違反広告の行政指導の行われ方、最近の傾向と応接法~』を開催致します!
消費者庁所轄の景表法・健康増進法の行政指導が急増しています。
中にはシーラボ事件のように6億円の返金要求に至るようなケースも登場しています。
つまり、健康美容ビジネスには薬事法と並んで景表法や健康増進法も重大な脅威となりつつありますが、
何せ急な時流の変化ゆえ、きちんと対応したくてもそのやり方がわからないという声をよく耳にします。
そこで、いろいろな事例に接してきた私どもが
その取締りの実態について数々の事例をもとに明らかにします。
どこにも書かれていない情報のオンパレードですので事業者の方々は必聴です。
●内容
1.景表法違反で6億円の返金に至ったシーラボ事件の概要
2.景表法:合理的根拠の提出要求からの措置命令に至る流れ
3.健康増進法:パトロールから指導に至る流れ
4.最近の事例
5.応接法
  (1)合理的根拠の提出要求をクリアーできる臨床試験の行い方
  (2)合理的根拠の提出要求をクリアーできる報告書の書き方
  (3)ターゲットになりやすいダイエット広告の作り方とデータ準備のやり方
●講師
松澤 建司
早稲田大学法学部卒。弁護士。親身な対応と人柄で依頼者の信頼が厚い。
林田 學武
東大法大学院卒。薬事法ドットコム特別顧問。
大学教授、弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●日時:2012年12月18日(火) 13:30~16:30
●場所:新宿NSビル3階 会議室3A
●定員:30名
●会費:事前振込、もしくはカード決済  
非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)。
●参加方法
1.お申込みフォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/7ea13de7185152 )
2.お電話(03-6279-0350)
3.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、
FAX番号を明記し、お申込み下さい。
請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
●無料相談会
終了後、無料相談会を個別に行います。
5社限定。先着順。
ご希望の方は、セミナー申込時にその旨お伝えください。
どうぞご参加ください。
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恐らく皆様がお困りの、広告表現。そんな広告表現の“言い替え例”と
“言い替えのコツ”を、沢山、分かりやすくお伝えする特別テキストを作成しました。
『健康食品・化粧品・雑品 代替表現集―NG表現の変え方がわかります―』(税込¥10,000)
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 *無料サンプルもあります。上記サイトの無料サンプル申込フォームに
  テキスト名を書いてお申し込み下さい。
 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
  詳しくはこちらの動画をご覧下さい
    >>> http://www.youtube.com/watch?v=NhMyYS2ZglU&feature=youtube_gdata
☆薬事法ドットコムには自分で学べる教材もあります!
[自分で学べる薬事法・景表法の知識]  
 サイトはこちら>>> http://www.yakujihou.co.jp/dvd/
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