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―薬事の虎― Q&A:遺伝子検査から商品へ(その3)~312号~(12/11/08)

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~312号~(12/11/08)
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Q&A:遺伝子検査から商品へ(その3)

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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今週も情報満載でお届けします。
どうぞお付き合いください。
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Q.
通販会社で、「肥満遺伝子検査やります」と銘打って肥満遺伝子検査キットを売り、
そしてそれに応じた人に対しては検査結果に対応して、
リンゴ型肥満(内臓脂肪型)と洋ナシ型肥満(皮下脂肪型)に分類し、
それぞれのグループに合ったサプリを勧めるという手法があります。
(1)通販会社が肥満遺伝子検査キットを販売することは適法なのでしょうか?
(2)検査結果に応じてサプリを勧めることは適法なのでしょうか?
A.
問(2)について
1.お問い合わせのケースでは、
「○○の方」が「リンゴ型肥満」「洋ナシ型肥満」で終わるのであれば、
これらのワードは必ずしも健康食品として言えない効能とは言えないので、
即違法ではありません。
2.しかし、「リンゴ型肥満(内臓脂肪型)」と書くと、内臓脂肪に対する効果を示唆しており、
それは健康食品として言えない効能なので、このように書いてあるのであれば違法です。
3.さらに詳しくお知りになりたい方はお問合せください。
さて、薬事法ドットコムでは来る11月20日にセミナーを開催します!
『薬事法違反広告の行政指導の行われ方、最近の傾向と応接法』
●概要
みなさんをとても悩ませている薬事法。
でも、ブラックボックスが多く、どういう経過を経て行政指導に至るのか?
行政指導に至ったらどうなるのか?
は口コミでしか伝わっていないという状態です。
そこで、いろいろな事例に接して来た私どもが、
その取締りの実態について数々の事例をもとに明らかにします。
どこにも書かれていない情報のオンパレードですので事業者の方々は必聴です!
●内容
I. 薬事法違反広告の行政指導の行われ方
1.薬事法違反広告の行政指導の目的
2.行政指導が公けになる場合
3.行政指導が公けになる場合のフロー
(1)折込チラシの場合 (2)新聞広告の場合
(3)会報の場合 (4)テレビの場合
4.同業者の告発
5.指導権限の所在(所轄はどうか?)
6.薬事法と健康増進法の関係
7.違反を繰り返す場合(との連動)
8.薬事法違反広告と警察
(1)国内の場合
(2)国外の場合
II.最近の傾向
1.BtoBへの拡大-BtoBの資料が薬事法違反となる場合
2.海外への拡大-海外発ビジネスが薬事法違反となる場合
3.健康増進法違反指導の活発化(消費者庁)
4.楽天などモールへの締め付け
III.応接法
1.事前相談は得か損か
2.言い分があれば質問書の書き方
3.弁護士の使い方
●講師
松澤 健司
早稲田大学法学部卒。弁護士。
親身な対応とお人柄で依頼者の信頼が厚い。
林田 學武
東京大学法学部大学院卒。 一般財団法人リーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験をもつスペシャリスト。
●日時:11月20日(火)1:30~4:30
●場所:新宿NSビル3階 会議室3A
●定員:30名
●会費:事前振込
会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ):2万5千円
非会員:3万円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3,000円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
●参加方法
1.お申込みフォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/7ea13de7185152 )
2.お電話(03-6279-0350)
3.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、
FAX番号を明記し、お申込み下さい。
請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
どうぞご参加ください。
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恐らく皆様がお困りの、広告表現。そんな広告表現の“言い替え例”と
“言い替えのコツ”を、沢山、分かりやすくお伝えする特別テキストを作成しました。
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テキスト名を書いてお申し込み下さい。
*初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
詳しくはこちらの動画をご覧下さい
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