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- ―薬事の虎― 「医薬品等広告講習会」~305号~(12/10/19)
―薬事の虎― 「医薬品等広告講習会」~305号~(12/10/19)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~305号~(12/10/19)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
先日、東京都主催の「医薬品等広告講習会」に行って参りました。
今号では、その模様を中心にお送りいたします。
どうぞお付き合いください!
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今回私が参加した講習会は、
東京都の「福祉保険局 健康安全部 薬務課」が主催しているものです。
前半が「いわゆる健康食品について」、
後半が「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の広告規制について」です。
繰り返し強調していたのは、
海外から輸入(個人輸入も含む)されるサプリや化粧品に関して違反事例が多いということです。
東京都や地方自治体では買取調査というものを行い独自に成分分析を行っており、
そうした商品の中に医薬品成分が入っていて薬事法違反になるケースが増えているようです。
商品を輸入する場合には、医薬品成分が入っていないかを
「専ら医薬品として使用される成分本質リスト」と
「医薬品的な効果効能を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質リスト」の
両方で調べることが重要です。
両方に掲載されていない新成分はOKというわけではないので、
必ず東京都や地方自治体に確認申請を行ってください。
厚労省から返答が来なくて、申請から1-2年待ちの成分もあります。
両リストで確認OKになったとしても、食品衛生法の確認も必要で、
その確認がとれて初めて輸入販売できると考えた方がいいでしょう。
買取調査で医薬品成分が検出された場合は、どのような処分があるのでしょうか。
3つ挙げることができます。
1.販売中止、全品回収
2.在庫処分(廃棄・返品)
3.実名でプレスリリース
なお、プレスリリースは「健康被害の拡大を防止するため」なので、
販売者のみの公表でメディアや広告代理店の公表はしないようです。
また、気になるインターネット広告に関しては以下のような説明がありました。
1.リンク先といえども、一連の広告とみなす。
(リンク先サイトに含有成分や商品の効果効能がうたってある場合は違反となる)
2.ホームページの制作者・ネット広告の代理店は、広告主のGOサインがないと
サイトを制作・アップできないと考えるので、薬事法違反の適応は考えていない。
3.ブログに関しては、個人が勝手に感想を書いているものは
広告主がコントロールできないから仕方ない。
(暗に、コントロール下にある場合はNGと言っているようです)
4.広告主や販売サイトにメッセージとして書き込まれるユーザーコメントも
広告とみなすので気をつけて欲しい。
その他気になったポイントは以下の2点です。
・エイジングケアを単にアンチエイジングの置き換えにして、老化防止を言っているのはNG。
あくまでスキンケアと同じく、手入れという意味で使っていればOK。
・曖昧な広告表現は、ロジックがないとNG。
スッキリ成分、ブヨブヨ成分などは、その意味を問い質します。
以上です。
薬事法・景表法に関するルールは複雑で、かつ定期的に更新もされますので
関係事業者の方は次の機会に受講されてはいかがでしょうか。
詳しくは、下記、「東京都 福祉保険局 健康安全部 薬務課」のホームページをご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/anzen/yakumu/
ここでお知らせです。
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東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
薬事法ドットコム特別顧問。平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●日時:2012年10月25日(木) 13:30~16:30
●場所:新宿NSビル3階 会議室3A
●定員:30名
●会費:事前振込もしくはカード決済
非会員3万円、会員2万5千円(シルバー会員、ゴールド会員、ダイヤモンド会員)
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※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
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1.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、を明記し、
お申込み下さい。請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
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