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―薬事の虎― 消費者庁、健食のWEB広告表現で208社に改善要請(覆面座談会)~その1~ ~285号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~285号~(12/09/06)~
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
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1.消費者庁、健食のWEB広告表現で208社に改善要請(覆面座談会)~その1~
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2.消費者庁、健食のWEB広告表現で208社に改善要請(覆面座談会)~その2~
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3.消費者庁、健食のWEB広告表現で208社に改善要請(覆面座談会)~その3~
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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
9月ですね。
日中は30度超えの日が続いていますが、朝夕はずいぶん涼しくなりましたね!
帰り道では秋らしい虫の声が聞こえてきます♪
今週もどうぞお付き合いください。
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1.消費者庁、健食のWEB広告表現で208社に改善要請(覆面座談会)~その1~
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X:先月の話になるけど、消費者庁が健食のWEB広告表現に関して
208社に改善指導したらしいね。
Y:消費者庁はアルバイトを雇って検索からWEBの違反広告を見つけ、
指導するというやり方を前からやっているね。
今回は「インフルエンザ」、「花粉症」、「乾燥肌」などのキーワードで今年の1月から3月に
検索パトロールを行ったことの結果だね。
X:厚労省じゃないから薬事法ではないんだよね?
Y:そう。健康増進法だよ。
X:薬事法と健康増進法でどう違うの?
Y:薬事法は効果をうたっているかどうかを問題とするのに対し、
健康増進法は誇大かどうかを問題とするんだよ。
「花粉症対策サプリ」という広告表現は
薬事法という角度から見れば効果をうたっているから薬事法違反だけど、
健康増進法との関係では効果をうたっているから違反になるわけではなく、
「花粉症対策」が誇大表現だと違反になるんだ。
X:じゃあ、「花粉症対策」が本当ならいいの?
Y:そういうことだね。
ここでお知らせです。
薬事法ドットコムでは、来る9月27日に
『健康美容ビジネス・リーガルマーケティング・タイムリーセミナー』を開催いたします。
売れるKEYWORDは、シワ!
やずや、悠香、新日本製薬の年商10倍UPをサポートした講師が、
そのコンサル経験の中で、編み出した「勝てるリーガルマーケティング」の手法を、
シワというKEYWORDに落とし込んで説明します。
どうぞご参加ください。
●講師:林田學武
大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
薬事法ドットコム特別顧問。東大法大学院卒。平成14年度薬事法改正のための委員会委員
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●日時:9/27(木) 13:30 ~ 16:30 
●場所:新宿NSビル 3階会議室 3E
●定員:30名
●会費:事前振込
会員 25,000円
非会員 30,000円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3,000円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
 当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
 (セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
●お申込み方法
(1)メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、を明記し、
お申込み下さい。請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(2)電話(03-6279-0350)・WEB(https://www.yakujihou.com/)からのお申込みも可能です。
●無料相談会
終了後、無料相談を個別に行います。
5社限定。先着順です。ご希望の方は、セミナー申込時にその旨をお伝え下さい。
動画でもご紹介しています
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=WjfbL9g0hRA&feature=youtu.be
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尚、このメルマガを見て9月15日までにお申し込みいただいた方は
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2.消費者庁、健食のWEB広告表現で208社に改善要請(覆面座談会)~その2~
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X:「誇大ならアウトだけど事実ならセーフ」ということなら、景表法じゃないの?
Y:そうなんだけど、健康食品に関しては景表法と似たルールが健康増進法の中に
盛り込まれているんだよ。
X:景表法に健康増進法が?よくわからないな。
Y:法律には必ず所管がある。同じく消費者庁と言っても景表法は「表示対策課」で
健康増進法は「食品表示課」なんだよ。
X:課が違うから別々の予算で、別々のパトロールをしているということなの?
Y:そういうことだね。
X:化粧品の広告表現が本当かウソかについては、「表示対策課」が景表法の観点からパトロール
しているけど、健食の広告表現が本当かウソかについては、「表示対策課」が景表法の観点から
パトロールするのみならず、「食品表示課」も健康増進法の観点からパトロールしている
ということだね。
ここでお知らせです。
☆薬事法ドットコムでは、
『健食販促と健康増進法 <第2版>3回のメール質問付き』を発売しています!
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「付近ルール」と「あっせんルール」についての日本で唯一の実践的なガイドブックです。
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詳しくはこちらをご覧ください
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3.消費者庁、健食のWEB広告表現で208社に改善要請(覆面座談会)~その3~
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X:健康増進法の指導に従わなかったらどうなるの?
平成23年10~12月のパトロールに関しては174業者が指導されて、
そのうち5社は従ってないそうだけど・・・
Y:業者名公表というペナルティがある。
X:それだけ?刑事罰はないの?
Y:刑事罰はない。ただ、大体の場合において同時に薬事法違反でもあるから
薬事法違反として警察が動くこともあるね。
以前、バイブル商法が騒がれたときはそうだったよ。
ここでお知らせです。
緊急開催セミナー!
『ドクターシーラボ、景表法で措置命令!
―何がいけなかったのか?どうすればよかったのか?次にやられるのはどこか?―』
●概要
8月31日、ドクターシーラボが美顔器の広告に関し、景表法の措置命令を受けました。
7月のサニーヘルスに続き、美容ビジネスでは2ヵ月連続で景表法の措置命令が下されたことに
なります。
他方、同じように合理的根拠の提出要求を受けながらも
私どもがサポートしている美容ビジネス会社は事なきを得ています。
この差は景表法対策のノウハウの差にあります。
このノウハウをみなさまにもお伝えすべく、ドクターシーラボのケースを素材として
1.何がいけなかったのか?
2.どうすればよかったのか?
3.次にやられるのはどういうところか?
という3点を緊急レクチャーいたします!
●日時
9月19日(水)15:30~17:30
●場所
薬事法ドットコム会議室
●定員
8名・・・定員が限られていますので、早めのお申込みをお願いします。
●会費
1.一般:20,000円
2.会員(ダイヤモンド、ゴールド、シルバー、ブロンズ):15,000円
●講師
林田學武
大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
薬事法ドットコム特別顧問。東大法大学院卒。平成14年度薬事法改正のための委員会委員
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●お申込方法
(1)メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、を明記し、
お申込み下さい。請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(2)電話(03-6279-0350)でのお申込みも可能です。
☆薬事法ドットコムには自分で学べる教材もあります!
[自分で学べる薬事法・景表法の知識]  
 サイトはこちら>>> http://www.yakujihou.co.jp/dvd/
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