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―薬事の虎―  『化粧品の商品名で「生プラセンタ」と言えるのか?』 【増刊号】

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
(12/07/09)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
【増刊号】
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年商10倍!真の薬事法マーケティング
-EC・通販・薬事法・景表法の第一人者が教える
健食・化粧品・健康美容器具の成功ノウハウ-
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今回は増刊号としてお送りいたします!
みなさん、どうぞお付き合いください。
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『化粧品の商品名で「生プラセンタ」と言えるのか?』
やずや様、新日本製薬様を始め数々の成功事例をサポートしてきた私どもは、
日々、健食・化粧品・健康美容器具のEC・通販の現場において
薬事法・景表法が絡まるいろんな事例に遭遇しています。
そんな中でみなさま方の参考になる事例モデルをQ&A形式にて
お伝えすることにしましょう。
今回は化粧品です。

化粧品の販売名や愛称に「生プラセンタ」というワードは使えますか?

1.化粧品には実際、2つの商品名があります。
ひとつは「販売名」。これは厚労省に登録するものです。
もうひとつは「愛称」。
これは勝手につけるもので、消費者は事実上こちらを商品名と認識しています。
2.販売名も愛称も、「生」というキーワードは事実であれば使用可能です。
3.では、「プラセンタ」はどうか?
これについては、「配合されている成分のうち、特定の成分名称を用いた
販売名は不可」(愛称も同じ)というルールがあります。
薬事法ドットコムHPの薬事法ルール集をご覧下さい。
コチラ>>> https://www.yakujihou.com/2008/09/post_120.html
ここでお知らせです。
私ども薬事法ドットコムでは、7月26日13:30~16:30に新宿NSビルにて
事例満載のセミナー
『成功事例を一気に紹介!
「健食・化粧品・雑品」薬事法マーケティングの12のノウハウ』
を行います!
●内容
一.製品別成功事例のノウハウ
1.月2500円のサプリメント
2.おからダイエットクッキーと明らか食品
3.ダイエット
(1)健食 a.置き換え型
b.食事制限不要型
(2)健食以外のダイエットの切り口
4.月2500円の石鹸
5.美容液ファンデという切り口
6.女性のための育毛剤
7.月9800円の便秘部外品
8.150万個売れたクッション
9.むくみ取りソックスと脂肪燃焼型インナー
10.耳つぼダイエットという切り口
11.血行促進がうたえる健康ジュエリー
12.コアリズムと脳トレとヴァーム
二.薬事法マーケティングの実践法を修得する
1.攻めたい効能ゾーン → 言える商品企画 → クリエイティブ
→ 媒体選定の手順で考える

2.薬事法規制がビジネスチャンスを作る
a.規制のブレークスルーポイントを見つける
b.迂回ポイントを見つける
●講師
林田 學武
リーガルマーケティング研究財団 理事長、薬事法ドットコム特別顧問
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経て現職
●日時
2012年7月26日(木) 13:30~16:30
●場所
新宿NSビル3階 会議室3A
●定員
30名
●会費
非会員1万5千円、会員1万円
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
詳しくはコチラ>>> http://ameblo.jp/kai-tu/entry-11287467529.html
予告編動画>>> http://www.youtube.com/watch?v=ynDD5yxdXQo&feature=youtu.be
今回の回答の締めです。
結局、商品名に「プラセンタ」は単純には使えない、ということになります。
しかし例外があります。
詳しくは薬事法ドットコムHPのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
◆弊社独自の!『「医薬品・化粧品等 広告の実際」完全ガイドブック』
行政官の誰もが持つ虎の巻・「医薬品・化粧品等広告の実際」(H18.じほう社)。
行政指導の際にはそれを示して指導されるのです。

化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器・健康食品・健康美容グッズ等を扱う
ビジネスには、絶対不可欠「教典」のような本ですが、これが非常に解りづらく、
ビジネスの薬事担当者多くを悩ませています。
そこで弊社では、この「教典」を誰もがわかりやすく書き換えた
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