オンライン診療の運用と数値(2)

  • 投稿者:
  • 投稿カテゴリー:医療の虎

オンライン診療の運用の実態とマーケティン
グ数値をシリーズでお伝えしています。

今日はその2回目。

リーガル的に注目論点。オンラインの手段。
メールやチャットでもよいのか?です。

R2.4.10.事務連絡を分析してみましょう。

(1) 「患者から電話等により診療等の求めを受
  けた場合において、診療等の求めを受けた
  医療機関の医師は、当該医師が電話や情報
  通信機器を用いた診療により診断や処方が
  当該医師の責任の下で医学的に可能である
  と判断した範囲において、初診から電話や
  情報通信機器を用いた診療により診断や
  処方をして差し支えないこと。」

  通信手段の制限は記述されていません。

(2) 「視覚の情報を含む情報通信手段を用いて
  診療を行う場合は、患者については被保険
  者証により受給資格を、医師については
  顔写真付きの身分証明書により本人確認を、
  互いに行うこと。

  その際、医師にあっては医師の資格を有し
ていることを証明することが望ましい。」

  「視覚の情報を含む情報通信手段」とあり、
  「視覚の情報を含むもの」と
  「視覚の情報を含まないもの」を想定して
   いると読めます。

(3) 「既に当該患者に対して定期的なオンライ
  ン診療(※)を行っている場合オンライン
  診療を行う前に作成していた診療計画に、
  発症が容易に予測される症状の変化を新た
  に追記するとともに、当該診療計画の変更
  について患者の同意を得ておくこと。

なお、上記により追記を行う場合において
  は、オンライン診療により十分な医学的
  評価を行い、その評価に基づいて追記を行
  うこと。

 (※)「オンライン診療の適切な実施に関する
  指針」(平成30年3月厚生労働省策定。以下
  「指針」という。)が適用され、指針に沿っ
  て行われる診療」

  H30.3.30のガイドラインに従うべきときは
  ここにあるように3.30をレファランスして
  います。

  3.30においてはオンラインの手段はビデオ
  通話ONLYとなっています。
  しかし、通信手段についてこのようなレファ
  レンスはなく、通信手段について3.30.ルール
  に従うとは解釈できません。

(4) 以上からすると、通信手段はビデオ通話に
  限られるわけではなく、メールやチャット
  でも不可とは言えないように思います。

■ドクターのためのオンラインサロン・
 メディカルビジネスサロン(MBS)に入会すると
 こんな情報が随時提供されます。
 入会金ゼロ、月会費1万円(税別)です。
 ご入会はコチラから(>>>https://www.yakujihou.com/salon/)。