上清・VC・NMN販売で逮捕されないためにはどうしたらよいのか 

クリニックに注射用のプラセンタ液や点滴用の
上清液(歯髄由来、臍帯由来)を販売していた
STサービス社の社長らが薬事法違反で逮捕さ
れた事件。
段々、背景が見えて来ました。こんな感じだと
思います。

1.プラセンタ液にせよ上清液にせよVC製剤
にせよNMN製剤にせよ、薬事法上の位置付
けは「その他」。つまり「雑品」です。

2.「雑品」を売るのに免許は要りません。よ
って、本件は販売自体が薬事法違反とされた
わけではありません。

3.「肌が若返る」と効能を言って販売してい
た点が薬事法違反とされたのです。この点は
健康食品の効能を謳って販売すると薬事法違
反になるのと変わりません。

4.但、クリニックに、プラセンタ液にせよ上
清液にせよVC製剤にせよNMN製剤にせ
よ、これらを販売するのに効能を言わないケー
スはまずありません。
なので、薬事法上はどのケースも逮捕されてお
かしくない、ということになります。

5.しかし、実際には当局は、注射や点滴で体
に入れるのに安全性が定かでない、このまま
放置しておくと健康被害が生じるかもしれない
ということを怖れて、立件したようです。

6.なので、安全性はしっかりしているという
ことをHPなりで示しておけば立件されるリス
クは低いと言えます。
では、どういうデータを示せばよいのか?
ご関心ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ
窓口までお問合せください。

7.とりあえずは「6」でよいのですが、効能
を言って売っている以上、薬事法違反状態であ
ることに変りはありません。
しかし、効能を示して販売しても現状薬事法違
反と扱われていない建て付けもあります。
その点にご関心ある方もinfo@yakujihou.com
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