メディカルダイエットの不適切事例とならないために

1.糖尿病薬のダイエット転用への批判はご存知
のとおりです。
(的外れなものや、政策的なものも中には見られ
ますが)

2.厚労省が何か規制をして来るか注目されてい
ましたが、先週お伝えしたとおり、医療広告ガイ
ドラインの改定どまりでした。

3.しかし、まだ、消費者庁ルートでの動きがあ
ります。
それは昨年12月20日の「国民生活センター」
(略して「国セン」)の発表です(>発表)。
「国セン」の発表はそれを消費者庁がフォローし
消費者庁による措置命令に発展するケースが少
なくありません。
最近では、糖質カット炊飯器のケースがそうです
(国セン発表>措置命令)。
措置命令を受けると、公表され必ずメディア報道
されるので注意が必要です。

4.消費者庁との関係で重要なことは「書くべき
ことを書く」「消費者クレームを残さない」とい
うことです。

5.書くべきことを書く
1)国センのクレーム事例を見ると、(ア)「実は
糖尿病治療薬だった」(イ)「基礎疾患の問診が不
十分だった」(ウ)「副作用の説明がなかった」と
いったクレームが目立ちます(>事例)。
こういった点は、LINE登録後のやり取りで解消
できるものです。
つまり、薬の説明(ア)、副作用の説明(ウ)を
しっかり書き、問診においては、(イ)既往歴、
現在服用中の薬などをしっかり聞くようにしま
す。
やり方がよくわからない方は info@yakujihou.com
問合せ窓口までお問合せ下さい。

2)消費者はこういう記述を読み飛ばしてい
て、「ちゃんとした説明がなかった」といった
クレームを発することが少なくないのですが、
裁判例でもそういう事例は消費者敗訴になっ
ています。なので(理解はともかくとして)、
「しっかり書いてある」というエビデンスが重要
なのです。

6.消費者クレームはしっかり対応する
普通の物販では定期の解約をちゃんと受けてい
ないケースは厳しく指導されます。
オンライン診療の場合も定期処方のケースが多
く、そういう場合はまず、電話がかかりやすく
する(受電率90%が目途)、理不尽な要求でな
い限り解約はすんなり受ける、といった対策が
重要です。