今日はQ&Aです。
Q.歯科が患者から採血を行い、その栄養状態を
検査し、不足している栄養素ないし血液成分
を点滴やサプリで補うというメニューを実施
することは歯科の領域を超え医師法違反に
なりませんか?
A.1.このままのロジックで行うと微妙ですが、
「歯周病」ないし「口腔保健」に絡めて
行うのであれば問題ないと考えます。
2.「歯周病」ないし「口腔保健」は
ある意味、歯科領域の拡大に役立つ
キーワードです。
「歯周病」がもともと歯科の領域である
ことは異論のないところですが、
「口腔保健」もH24制定の
「歯科口腔保健法」により歯科領域で
あることが明確になっています。
体全体の健康のバロメーターになる
側面があることから、「歯周病」や
「口腔保健」を診療するために体全体を
診ることは歯科領域として可能なことと
考えられます。
3.よって、ご質問の栄養療法、点滴療法も
「歯周病」や「口腔保健」を診療する
ためという目的を付ければ、歯科領域
として可能なことと考えられます。
いかがでしたか?