歯科の栄養療法・点滴療法

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今日はQ&Aです。

Q.歯科が患者から採血を行い、その栄養状態を
  検査し、不足している栄養素ないし血液成分
  を点滴やサプリで補うというメニューを実施
  することは歯科の領域を超え医師法違反に
  なりませんか?

A.1.このままのロジックで行うと微妙ですが、
   「歯周病」ないし「口腔保健」に絡めて
   行うのであれば問題ないと考えます。

  2.「歯周病」ないし「口腔保健」は
   ある意味、歯科領域の拡大に役立つ
   キーワードです。

   「歯周病」がもともと歯科の領域である
   ことは異論のないところですが、
   「口腔保健」もH24制定の
「歯科口腔保健法」により歯科領域で
あることが明確になっています。

   体全体の健康のバロメーターになる
   側面があることから、「歯周病」や
   「口腔保健」を診療するために体全体を
   診ることは歯科領域として可能なことと
   考えられます。

  3.よって、ご質問の栄養療法、点滴療法も
   「歯周病」や「口腔保健」を診療する
   ためという目的を付ければ、歯科領域
として可能なことと考えられます。
  

いかがでしたか?