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こういう健康美容関係のプロダクトはどんどん領域が広がっていますが、そこに立ちはだかるのが薬機法の壁です。こういうプロダクトが薬機法上医療機器に該当するということになると、免許や許可が必要だったりして単純に販売できません。
逆に、正々堂々と医療機器として売りたいという場合もあるでしょう。
健康美容プロダクトはどういう場合に医療機器に該当するのか、また、どういう場合に該当しないのか?
非医療機器として
マーケティングするには
どうしたらよいのか
医療機器にするには
どうしたらよいのか
このサイトではそういう情報や実務上の知恵をお伝えしていきます。
2018.11.13
事例研究
2018.11.13
事例研究
2018.11.13
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