処方か販売か ―医師・歯科医師クリニックの特権―

1.医師・歯科医師クリニックには、物販業者
からすると法律上信じられないような特権が与
えられています(但し、診療が前提)。

(1)まず、物販をがんじがらめに縛る薬事法
が引っ込みます。
私がよく言う「医師法は薬事法に勝る」です。
薬事法がカバーすると、販売するものの効能
がほぼ言えませんが、医師・歯科医師クリニッ
クはその呪縛から解き放たれます。

(2)次に、販売規制も引っ込みます。
物販で「肌に塗るもの」を売れば、それは薬事
法上の医薬品か医薬部外品か化粧品であり、
製販(製造販売業)の免許を持つ企業の参画が
必要。また、製品には化粧品の全成分表示など、
法定事項の記載が求められます。

しかし、医師・歯科医師クリニックは、そういう
薬事法商品でなければ診療に使えない、という
制約はなく、診療に何を使おうと自由(庭にあ
るハーブを使ってもよい)。自ら医薬品を創造
する「院内製剤」の権限すら認められています。
なので、薬事法が要求する免許や法定事項の
記載も気にする必要がありません。

2.但し、以上は「診療」を前提としての「特権」
です。
クリニックのオンラインショップや売店で販売
するのであれば、ただの「物売り」と変りない
ので、以上の「特権」はありません。
薬事法の呪縛を免れることはできません。

3.以上の「処方」と「販売」の違いをまとめ
ましたので、トクとご覧下さい(>まとめ)。