日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
今日はコロナに関するQ&Aです。
Q.ビタミンCを使ってコロナ予防治療を
やりたいと思うのですが、
「ビタミンCを用いたコロナ予防治療実施中」
とHPに書いてもいいですか?
A.1.まず、未承認薬を用いた治療という
位置付けになるので限定解除の要件を
充足しなければなりません。
そのためには、
(1)治療内容
(2)費用
(3)ありうるリスク
(4)連絡先
(5)未承認品であること
(6)入手経路
(7)医薬品として承認されているものも
あること
(8)外国における安全性情報、
について記入する必要があります。
2.次に、「虚偽誇大」の禁止は限定解除
されませんので「これで万全」など
保証的表現は使わないで下さい。
3.さらに、消費者庁の「コロナ便乗商法
撲滅キャンペーン」にも注意する必要が
あります。
つまり、消費者庁は「ビタミンCを
飲めばコロナ対策になる」と言って
ビタミンCサプリや食品を販売する
手法に目を光らせています(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/20200409.pdf )。
それと誤解されるとすぐ警告が
来ます(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/202004092.pdf )。
ポイントは物販の広告ではなく治療の
広告なのだということを明確にすること。
ビタミンCサプリのボトルを見せて
「5000円」などと書いていると物販の
広告と見られるのでご注意下さい。
いかがでしたか?
またメールしますね。