上清液販売で逮捕!

先週7日、兵庫県警は、スーパープラセンタ
「など」が肌の若返りに効くなどと効能をうた
って東京や神戸の美容クリニックに販売したと
して、(株)STサービスの社長ら4人を薬事
法違反で逮捕しました(>読売テレビニュース
上清液写真)。

一見、よくある薬事法違反のニュースですが、
見過ごしてはならないポイントが何点かありま
す。

1.まず、この事件はB to B。クリニックに対
し効能をうたって販売したことが薬事法違反と
された、という珍しいケースです。

2.次に、販売品をよく見ると、上記の「な
ど」として、乳歯髄由来の上清液や臍帯由来
の上清液を「試薬」として販売しています(写
真をよくご覧下さい)。

3.問題とされた(株)STサービスの会社案
内を見ると、「サイトカイン療法の導入支援」
も含まれています。

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以上からすると次の点に注意する必要があ
ります。

(1)マスコミは一般消費者になじみの深い
「プラセンタ」にフォーカスして報道していま
すが、実は、この事件は「プラセンタ」と「上
清液」の事件でした。

(2)マスコミはこの手の案件をあまりよくわ
かっていないので、警察のプレスリリース通り
に報道していると思われます。ということは、
警察のプレスリリースも「プラセンタ」に軸足
を置いたものであったと思われます。

(3)警察は、toクリニックであったこと、刑事
事件の前例がなく警察にとってもなじみが薄
い「上清液」が含まれていたことから、薬機法
違反の判断について厚労省にお伺いを立てて
いると思われ、それに対して厚労省は上清液
についても「薬機法違反と判断して差し支えな
い」と回答したものと思われます。

(4)私は以前から、“「上清液」はその位置付
けとしては薬事法上「その他」であり誰が販売
してもかまわないが、効能を言って販売すると
すぐ薬事法違反で指導される” とセミナーやメ
ルマガで繰り返しお伝えしていましたが、本件
により、上清液の販売に関しては「指導」のみ
ならず「刑事立件」のリスクも高まりました(前
例ができたので今後警察も動きやすいです)。
(5)以上からすると、「上清液」について一
般消費者に販売することは「化粧品」以外の形
では絶対に止めるべきです。エステや整体院
への卸しも同様です。
クリニックへの販売はしっかりしたスキームを
作る必要があります。

「研究用資料」として効能を説明し、「試薬」と
銘打って上清液を販売するといった建て付け
では刑事立件のリスクがあります。
本件の先例としての重要性を甘く見てはいけ
ません。
詳しいことはinfo@yakujihou.com 問合せ窓
口までお問合せください。