限定解除の要件と対象

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日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。

現在の医療広告ガイドラインは、
ウエブマーケティングに関して、原則を
ぐっと絞りつつ、

例外を限定解除として広く認めるという、
とてもわかりにくい仕組みになっています。

限定解除の要件として、求めに応じて示す
ことが必要ですが、ウエブサイトであれば
この要件はクリアーします。

それ以外の要件としては、次のものが
あります。

ア.治療の内容を示すこと

イ.治療の費用を示すこと

ウ.考えられるリスクを示すこと

限定解除の対象は以下の通りです。

1.バナー

2.医療機関紹介アプリ

3.限定公開サイト

4.メルマガ

5.○○外来、専門外来

6.総合診療科など広告不可の診療科名称

7.未承認医薬品・医療機器を用いた治療
(健康食品・再生医療も含む)

8.既承認医薬品・医療機器の販売名(登録名)

9.治療効果

10.ビフォーアフター

11.履歴としての研修医

12.肩書としての認定医・専門医・産業医

13.医師個人の手術件数

11の「どこで研修した」などは、限定解除の
要件ア・イ・ウは示しようがないので、
ウエブサイトに書いているものはOKということ
になります。

いかがでしたか?

またメールしますね。