日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
現在の医療広告ガイドラインは、
ウエブマーケティングに関して、原則を
ぐっと絞りつつ、
例外を限定解除として広く認めるという、
とてもわかりにくい仕組みになっています。
限定解除の要件として、求めに応じて示す
ことが必要ですが、ウエブサイトであれば
この要件はクリアーします。
それ以外の要件としては、次のものが
あります。
ア.治療の内容を示すこと
イ.治療の費用を示すこと
ウ.考えられるリスクを示すこと
限定解除の対象は以下の通りです。
1.バナー
2.医療機関紹介アプリ
3.限定公開サイト
4.メルマガ
5.○○外来、専門外来
6.総合診療科など広告不可の診療科名称
7.未承認医薬品・医療機器を用いた治療
(健康食品・再生医療も含む)
8.既承認医薬品・医療機器の販売名(登録名)
9.治療効果
10.ビフォーアフター
11.履歴としての研修医
12.肩書としての認定医・専門医・産業医
13.医師個人の手術件数
11の「どこで研修した」などは、限定解除の
要件ア・イ・ウは示しようがないので、
ウエブサイトに書いているものはOKということ
になります。
いかがでしたか?
またメールしますね。