クリニックプロモーションの要(3)

今日は、医療広告ガイドラインの注意点、3回目、「虚偽誇大の禁止」です。
強い訴求をしていると、ここで足元をすくわれます。

例えば、医療痩身で「“食事制限・運動併用”不要!」と訴求していると、
「虚偽誇大の禁止」違反で指導されてしまいます。

こういうときは、裏付けを伴ったより客観的な
表現を行うようにしましょう。

たとえば、「食事制限をした人と制限をしなかった人の比較において
有意差があり(P<0.05)、食事制限をしなくとも痩身を図れることが
わかります」といった感じ。

強い訴求を行うときは裏付けがあるかをチェックして下さい。
なければ、YDCにご相談ください。

→ご相談は info@yakujihou.com 問合わせ窓口まで。