手作り品のオンライン販売

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今日はQ&Aです。

Q. 口腔内と舌苔を一気に除去できるリムーバーを 開発しました。
患者に使ってみると 歯周病予防・口臭予防にとても効果があるので、
これをクリニックのHPから一般にも 販売したいと考えていますが、
OKでしょうか?

A. お尋ねの件ですが、 診療にからませるか否かで異なります。

1.診療にからませる場合
1)「医師法は薬事法に勝る」の原則が働きますので薬事法は引っ込みます。
2)よって、歯周病予防・舌苔減少など何を言おうが薬事法違反にはなりません。
3)現在オンライン診療全面解禁ですので、「診療」には対面診療だけでなく
オンライン診療も含まれます。
4)但し、理論上、景表法は適用され、本当にそうなのか(エビデンス)が
消費者庁から追及される可能性はあります。
しかし、クリニック案件で実際に景表法違反を追及されペナルティである
措置命令を受けたケースは 過去2件しかありません。
つまり、よほどの案件でなければ 実際上景表法は問題になりません。
よって、エビデンスのことは  かなり露出するようになってから
考えたらよいと思います。 

2.診療にからませず商品販売する場合
1)通常の物販となりますので 薬事法が働きます。
歯周病予防・舌苔減少をうたえば  薬事法違反です。
これを回避するにはこの器具について医療機器登録する必要がありますが
前例がないと実際上難しいです  
2)ただの物販を医療法人ないし医師個人のアカウントで行うと
医療法違反にもなります (MS法人などのアカウントで行う必要があります)。
クリニックが営利行為を行うことは 医療法で禁止されているからです
なお、1のケースは診療で お金を取ることになり、
そのことは営利行為と見なされないので、この問題は出てきません。

3.以上からすると、現実的な選択肢は1で、オンライン診療を絡めることです。
オンライン診療のやり方は、現在の運用ではLINEで構いません。
なので、HPで、この器具を用いて歯周病予防・舌苔減少を図りますとPRして集客し、
LINEでのやり取りをかませて 販売すればよいと思います。

4.参考事例は私が指導したこのサイトです。
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210318itora.pdf)。

いかがでしたか?
より詳しことを知りたい方は有料動画をご覧ください。
ドクターが治療のためにみずから開発した 手作り品を適法に販売する方法 ~ ある医師の実例から ~

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