医療機関検索サイトの規制(2)

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

前回は、検索サイトは、検索前は、誘因性もなければ
特定性もないので、非広告だ、ということを
お話ししました。

今日は、検索後を検討します。

たとえば、このような例です>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/181011iryou.pdf

この場合は、どこのクリニックかは明確なので特定性が
あります。

特徴の記載などを見ると、客観的というよりもPR色が
強いので、誘因性もあります。

よって、このページは広告です。

しかし、このページは消費者が自ら検索してみているので、
求応サイトと言えます。

求応サイトであれば、広告であっても、
広告規制の限定解除を受けます。

整理すると―

1.求応サイトであるためには、求応サイトの要件として、
  ありうるリスクを書かなければなりません。
  スペース的に書ききれなければリンクページにでも
  書いてください。

2.体験談は限定解除の対象にならないので、
口コミの掲載は不可です。

3.比較も限定解除の対象にならないので、
  「有名誌に多数掲載」は不可です。

4.結果の保証も限定解除の対象にならないので、
  「確実な効果をお約束」は不可です。

5.「専門医」は限定解除の対象になるのでOKです。

6.「ビフォーアフター写真」もきちんとした
説明があれば限定解除の対象になるのでOKです。

いかがでしたか?

またメールしますね。