日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
前回は、検索サイトは、検索前は、誘因性もなければ
特定性もないので、非広告だ、ということを
お話ししました。
今日は、検索後を検討します。
たとえば、このような例です>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/181011iryou.pdf
この場合は、どこのクリニックかは明確なので特定性が
あります。
特徴の記載などを見ると、客観的というよりもPR色が
強いので、誘因性もあります。
よって、このページは広告です。
しかし、このページは消費者が自ら検索してみているので、
求応サイトと言えます。
求応サイトであれば、広告であっても、
広告規制の限定解除を受けます。
整理すると―
1.求応サイトであるためには、求応サイトの要件として、
ありうるリスクを書かなければなりません。
スペース的に書ききれなければリンクページにでも
書いてください。
2.体験談は限定解除の対象にならないので、
口コミの掲載は不可です。
3.比較も限定解除の対象にならないので、
「有名誌に多数掲載」は不可です。
4.結果の保証も限定解除の対象にならないので、
「確実な効果をお約束」は不可です。
5.「専門医」は限定解除の対象になるのでOKです。
6.「ビフォーアフター写真」もきちんとした
説明があれば限定解除の対象になるのでOKです。
いかがでしたか?
またメールしますね。