「ダイエット外来」はOK?

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
今日はQ&Aです。
Q.クリニックのメニューとして「ダイエット外来」と
標榜したいと思いますが、これはOKですか?

A.1.まず、「ダイエット診療科」について考えて
みましょう。

医療広告ガイドラインはこう述べています
(P15.薬事法ルール集18-A-2 >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/kettei.pdf )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(あ)法令上根拠のない名称や、組み合わせの
診療科名のうち、診療内容が明瞭でないものや、
医学的知見・社会通念に照らし、不適切な組み
合わせである名称は診療科名として不可

(い)法令上根拠のない名称の例

◎医科に関係する名称
「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、
「女性科」、「老年科」、「化学療法科」、
「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、
「糖尿病科」、「性感染症科」など

◎歯科に関係する名称
「インプラント科」、「審美歯科」など
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ここからすると、「ダイエット診療科」はダメ
そうです。
2.では、診療科を外来に変えて、「ダイエット外来」
とするのはどうでしょうか?

この点に関し、従来のQ&A 3-3は、「○○外来との
表記については広告が可能な診療科名と誤解を
与える事項であり、広告することはできません」
としているので(この考え方は今も同じと思われ
ます)、広告上「○○外来」と表記することは、
それが診療科名としてOKのものでない限り不可です。
3.とすると、「ダイエット外来」もダメそうです。

ではどうしたらよいのか?
それは次回に。

いかがでしたか?
またメールしますね。