歯科衛生士のビタミンC点滴はOK?

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日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。

今日はQ&Aです。

Q.歯科衛生士が歯科医師の監督の下に
  ビタミンC点滴を行うのはOKでしょうか?

A.1.保助看法はこういう規定を置き

   【第37条】 保健師、助産師、看護師又は
   准看護師は、主治の医師又は歯科医師の
指示があつた場合を除くほか、診療機械を
使用し、医薬品を授与し、医薬品について
指示をしその他医師又は歯科医師が行う
のでなければ衛生上危害を生ずるおそれの
ある行為をしてはならない。

 歯科衛生士法もそれに倣って同じような
 規定を置いています

 第十三条の二 歯科衛生士は、歯科診療の
 補助をなすに当つては、主治の歯科医師の
 指示があつた場合を除くほか、診療機械を
 使用し、医薬品を授与し、又は医薬品に
 ついて指示をなし、その他歯科医師が
 行うのでなければ衛生上危害を生ずる
 おそれのある行為をしてはならない。

2.これらの規定からすると、歯科衛生士は、
歯科医師の指示のもとであれば、補助的
ではあるが、歯科医師の医療行為(歯科
医師が行うのでなければ危険な行為)を
行うことができると解釈できます

3.そこで、問題なのが、そもそも歯科医師の
医療行為の中に点滴行為が入るのかという
ことです。

 この点については、二つの類型において

   点滴行為が可能と考えられます。

 (1)インプラント手術の補助など本流的歯科
    治療の補助に用いる場合

 (2)体全体の健康に連なる口腔の健康の
    ために用いる場合(栄養療法的な
    使い方をする場合)

 (1)はほぼ当然として、(2)はH24年制定の
 歯科口腔保健法から導くことができます。

 この法律は、歯科医師が口腔保健の維持に
 努めるべきことを定めたもので、歯の治療
 という枠から一歩踏み出したものです。

4.以上からすると、(1)の類型だけでなく
(2)の類型においても点滴行為を歯科
医師が行うことは可能で、その歯科医師の
監督の元であれば歯科衛生士がそれを行う
ことも可能、と言えます。

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