業者主導型オンライン診療(3)

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業者主導型オンライン診療、3回目です。
今日はQ&Aです。

Q
ピルのオンライン診療サービスを展開したいと
考えております。

弊社は医療機関ではありませんため、スマルナ
社やエニピル社等の位置付けのサービスになる
かと思います。

会員登録、事前予約、決済等の窓口は弊社で準
備、対応し、オンラインでの診療を提携の医療
機関の医師が行うこととします。

(あ)上記の際、当社は

i. 利用者より、サービス利用に関する費用ま
 たはサポート業務に関する費用

ii.医療機関より、システムサービス利用に関
 する費用

として報酬を得ることができるのではないか
と考えておりますが問題ないでしょうか?

(い)

iiの場合、診療件数に応じた請求にすると、
紹介料に当たってしまうでしょうか?

(医療機関に対して利用者(患者)に応じた
紹介料を請求することはできないと認識し
ております)

A
1.(あ)について

イ. 医療行為は医師でなければ行えません。
また株式会社が医療機関を経営するこ
  とは原則としてできません。

ロ. 以上より、iiは問題ありませんが、
  iは問題です。

ハ. 実態としても、クリニークなどオンラ
  イン診療システム利用料は医療機関が
  システム会社に支払い、医療機関は患
  者にシステム利用料を請求しています。

また、「株式会社が医療機関を経営す

  ることは原則としてできない」の観点
  から医療機関の経営を欲する株式会社
  はMS法人(メディカルサービス法人)
  を作り、医療機関を間接的に支配する
  という方式が普及していますが、MS法
人が直接患者に請求するということは
  行われていません。 

2.(い)について

 たしかに、保険診療の場合、
 「医療機関に対して利用者(患者)に応
  じた紹介料を請求することはできない
  と認識しております」
 というのは、おっしゃる通りです。
  
 しかし、システムサービス利用料が件数
 に比例するのは当然の話で、それが紹介
 料とみなされるということはないと思い
 ます。