今日は、AGAオンラインクリニックを例として、
とてもわかりにくい美容医療と特商法の特定
継続的役務提供についてお話しします。
1.特商法はサブスク型の継続的役務提供の
「ある種のもの」をターゲットとしています。
2.これに該当すると、クーリングオフ・中途解
約許容がマストになる他、概要書面や契約書
面の提供もマストになるなど厳しい規制を受け
ます。
違反には業務停止という重いペナルティもあり
ます。
3.なお以前は、すべての継続的役務提供が
対象になるわけではなく、
(イ)エステ (ロ)語学 (ハ)家庭教師
(ニ)学習塾 (ホ)パソコン教室
(ヘ)結婚相手紹介
の6つがターゲットでしたが、2017年に美容
医療も追加されました。
4.ただ、すべての美容医療がターゲットとな
るわけではなく、「人の皮膚を清潔にし若しく
は美化し、体型を整え、体重を減じ、歯牙を漂
白し、又は毛髪を増やし、若しくは育成するた
めの医学的処置、手術及びその他の治療」(特
商法施行令31条)、つまり、
(a)人の皮膚を清潔にし若しくは美化
(b)体型を整え(る)
(c)体重を減じ(る)
(d)歯牙を漂白
(e)毛髪を増やし若しくは育成する
以上の5つがターゲットです。
5.以上からすると、サブスク型のオンライン
クリニックは(e)に該当し、クーリングオフは
マスト、ということになりそうです。
6.しかし、記述の受けとして「医学的処置、
手術及びその他の治療」とあるので、単純にミ
ノキシジルやデュタステリドを定期的に送るの
みということであれば最終的にはターゲットか
ら外れる、と言えます(他の(イ)~(ヘ)との
均衡からもそう言えます)。
7.なお、「継続的」と言えるためには2回以
上の契約になっていることが必要で、「1回や
って終了、またやりたければまたやる」という
形式だと「継続的」に該当しません。
また、支払う金額(施術代に限られない)が5
万円超であることも必要です。
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