特商法適用美容医療のクーリングオフ条項テンプレ

前回、前々回と、どういう場合に美容医療が特
商法の「特定継続的役務提供」になるのか?
についてお話ししました。

今日は「特定継続的役務提供」になった場合に
求められるクーリングオフ条項の書き方を示し
ましょう。

1.こんな感じです。

「【クーリングオフについて】
お客様は、本書面を受領した日を含めて8日
以内であれば、書面又は電磁的記録(メールな
ど)により無条件で本契約を解除(クーリング
オフ)することができます。
クーリングオフが行われた場合、当院は、既に
受領した金員を速やかに返還します。
また、お客様は、損害賠償又は違約金の支払い
を請求されることはありません。
既に役務の提供が行われた場合でも、その対価
の支払い義務はありません。

クーリングオフ通知送付先:
○○美容クリニック
東京都○○区○○
メール:xxxxx@xxxxx.jp 」

これを赤字(8ポイント以上)、赤枠で示します。

2.なお、前回お話ししたように、クリニックが
一方的に概要書面や契約書面を電子化するこ
とはできませんが、消費者は一方的に可能です。

なので、消費者がメールでクーリングオフを通
知してくることは許容せねばならず、文面もそ
れを示した内容になっています。

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