医療広告ガイドラインでは体験談は不可をさ
れていますが、今日はこれに関するQ&Aです。
Q.(あ)体験談がNGなので「ドクターが症例を
語る形にすればよい」と言われたので
すが、これはどういうことですか?
(い)「LINEのやり取りで体験談を見せれば
よい」という人もいるのですが、これ
はどういうことですか?
A.1.(あ)について
1)たとえばGLP-1を用いた医療痩身の事
例で、「”注射と聞いて怖いと思って
いましたが、実際にはお腹に押し当て
てボタンを押すだけ。簡単だし痛くも
ありませんでした”(25歳/A子さん)」
という体験談を載せるのはNGです。
そこでこれをドクターの症例報告の形
にします。たとえばこんな感じです。
「[25歳/A子さんの例]初めは注射と
聞いて怖がっていたが、実際にはお腹
に押し当ててボタンを押すだけという
ことを知ると、”簡単だし痛くない”と
いうことで難なくできるようになった」
といった形で掲載するわけです。
2)実例としてこういう例があります(>例)。
A.2.(い)について
1)最近のプロモーション手法として、
「LPには最低限の誘引情報を載せてお
いてすぐLINE登録に持ち込み、あとは
LINEの中で展開する」といった手法が
あります。
LINE登録ができたら様々な情報をメッ
セージとして送りますが、その中に体
験談を入れている例もあります。
2)医療広告の要件は、「(i)患者の受診
等を誘引する意図があること(誘引
性)、(ii)医業若しくは歯科医業を提
供する者の氏名若しくは名称又は病院
若しくは診療所の名称が特定可能であ
ること(特定性)」で、「一般人が認
知できる」といった要件はないので、
LINEで送るメッセージも問題なく広告
と扱われます。
但、現在の医療広告規制の運用は厚労
省から委託を受けたデロイト トーマツ
コンサルティング社のパトロールが起
点になっていますが、そのパトロール
からLINEでのメッセージは対象外にな
っています。