体験談

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

医療広告ガイドラインでは体験談は不可をさ
れていますが、今日はこれに関するQ&Aです。

Q.(あ)体験談がNGなので「ドクターが症例を
   語る形にすればよい」と言われたので
   すが、これはどういうことですか?

 (い)「LINEのやり取りで体験談を見せれば
   よい」という人もいるのですが、これ
   はどういうことですか?

A.1.(あ)について

  1)たとえばGLP-1を用いた医療痩身の事
   例で、「”注射と聞いて怖いと思って
   いましたが、実際にはお腹に押し当て
   てボタンを押すだけ。簡単だし痛くも
   ありませんでした”(25歳/A子さん)」
   という体験談を載せるのはNGです。

   そこでこれをドクターの症例報告の形
   にします。たとえばこんな感じです。

   「[25歳/A子さんの例]初めは注射と
   聞いて怖がっていたが、実際にはお腹
   に押し当ててボタンを押すだけという
   ことを知ると、”簡単だし痛くない”と
   いうことで難なくできるようになった」
   といった形で掲載するわけです。

  2)実例としてこういう例があります(>)。

A.2.(い)について  

  1)最近のプロモーション手法として、
   「LPには最低限の誘引情報を載せてお
   いてすぐLINE登録に持ち込み、あとは
   LINEの中で展開する」といった手法が
   あります。

   LINE登録ができたら様々な情報をメッ
   セージとして送りますが、その中に体
   験談を入れている例もあります。

  2)医療広告の要件は、「(i)患者の受診
   等を誘引する意図があること(誘引
   性)、(ii)医業若しくは歯科医業を提
   供する者の氏名若しくは名称又は病院
   若しくは診療所の名称が特定可能であ
   ること(特定性)」で、「一般人が認
   知できる」といった要件はないので、
   LINEで送るメッセージも問題なく広告
   と扱われます。

   但、現在の医療広告規制の運用は厚労
   省から委託を受けたデロイト トーマツ
   コンサルティング社のパトロールが起
   点になっていますが、そのパトロール
   からLINEでのメッセージは対象外にな
   っています。