どうする?オンライン保険診療

8月からガラっと変わったオンライン保険診療。
とてもわかりにくいので改めてまとめてみましょう。

1.まず、そもそもなぜ私がオンライン保険診療を
何度も取り上げているかと言うと、CPAが5000円くらいと
抜群に安いからです。
なぜCPAが安いのかと言うと、競合が少ないから。
その意味でオンライン保険診療はブルーオーシャンです。

2.先週も触れたように、オンライン保険診療に関して
コロナ禍特例は7月末で終了し、規制ルールは厚労省の
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」。

これは平成30年3月に出て、その後2度改訂され、
令和5年3月版が最新バージョン。
そこでは、「初診からのオンライン診療」は
「原則かかりつけ医のみ」として、地域の開業医に
気を配った書きっぷりになっています。

しかし、
「初診からのオンライン診療は、原則として
『かかりつけの医師』が行うこと。ただし、既往歴、
服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して
問診及び視 診を補完するのに必要な医学的情報を
過去の診療録、診療情報提供書、健康診 断の結果、
地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、
Personal Health Record(以下「PHR」という。)
等から把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と
判断した場合にも実施できる(後者の場合、事前に得た
情報を診療録に記載する必要がある)」
と例外を認めており(P13)、実際には、誰でも
「初診からのオンライン診療」ができるようになっています。

チャット診療オンリーはNGとなっており、
また、この「指針」では必ずビデオ通話を入れる必要があります。
この外注サービスがあり、それも紹介可能ですが、
1件3000円くらい必要となります。

3.よって、その分(1件3000円)売上をUPさせる必要があります。
しかし、オンライン保険診療は
初診料251点=2500円。再診料73点=730円。
これではPAYしないので、いろいろ「加算」
が付くメニューを探し構築する必要があります。

4.なお、初診の1回の診療で1年分の治療計画を立て、
1年間の薬剤処方スケジュールを決めることも可能です。
このやり方だとビデオ通話も1回だけでよいので
楽ではありますが、代りに再診料が取れなくなる
(ビデオ通話がオンライン保険診療の要件だから)という
デメリットがあるので、その点をよく考える必要があります。