クリニックの経営移管

今日はQ&Aです。

Q.当社は水面下で医療法人Aを運営してい
る会社です。

この医療法人Aが開設者となり、クリニック
B・Cを運営しています。
クリニックBの経営状況が思わしくないので、
この度、医療法人Dに経営を移そうと考え
ています。

この場合、どのような手続きを踏むことが必要
ですか?

A.1.まず、クリニックBの廃院が必要です。
そのためには、保健所に廃院届を出し、医療法
人Aの定款を変更する必要があります。

2.次に、医療法人Dを開設者とするクリニ
ックBの開設届を保健所に提出する必要があ
ります。

そのために、医療法人Dの定款を変更する必
要があります。

3.定款変更で約3か月かかります。

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