先週は、
(1)今後、一般社団法人開設のクリニックに
対する「非営利性」の審査が厳しくなること
(2)来年4月から過去に開設許可した事例
についても遡って「非営利性」のチェックが行
われ、場合によっては開設許可の取消もありう
ること、をお話ししました。
今日は、「非営利性」の審査におけるチェック
ポイントについてお話しします。
1.一般社団法人が行う事業
(1)物品の販売、賃貸、事業の企画、請負、
代行等営利を追求する内容が記載されていない
か
→よって、クリニックのオンラインショッピング
の売上が一般社団法人に入るようになってい
るのはNG
(2)「医業に係る業務」・「医業に関する業務」
以外で、投機的な取引、高利の融資または公
の秩序・善良の風俗を害するおそれのある事業
など「法人の社会的信用を維持する上でふさわ
しくない事業」を行っていないか
→よって、一般社団法人がFXを行うなどはNG
(3)附属明細書(有形固定資産明細表)にお
いて、「医療経営とは無関係な著しく高額な資
産の取得」がないことを確認する
→よって、一般社団法人が不動産転がしを行う
などはNG
2.一般社団法人の役員
(1)「役員」の備考欄に、当該法人が開設す
る医療機関等の管理者(院長)が記載されてい
るか
→よって、クリニックの院長が一般社団法人の
役員になるのはマスト
(2)事業費用のうち給料が財政規模に比して
過大でないこと(実質的な配当がなされていな
いこと)
→よって、役員に高額な報酬が払われるのは
NG
(3)法人の役員が原則として営利を目的とす
る法人の役員等を兼務していない
→よって、「それが医療機関の開設・経営に影
響を与えることがないこと」「医療機関の非営
利性に影響を与えない規模での取り引きであ
る」といった事情がないとNG
3.一般社団法人から資金の流出
一定の会社に過大なオフィス賃料や医療機器
リース料を払うなどはNG
■いかがでしたか?
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