日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
今日は週刊文春GW特大号に取り上げられた
メドレー社の遠隔診療システム・クリニクスの
記事に関するQ&Aです。
Q.週刊文春でクリニクスに関し次のような
ことが書かれていましたがどうなのですか?
(1)初期費用として80万円、毎月1万円、
クレジット決済額の5%も取られ
クリニックには大きな負担。
どうやって元を取るのかと聞くと、
メドレー社の営業は「患者さんから
保険診療費に上乗せして事務手数料を
取ればよい」と答える。
(2)しかし、保険診療において保険診療費
以外に請求できるのは通話料などの
実費のみで、それ以外に事務手数料を
請求するのは混合診療禁止に違反する
のではないか。
(3)厚労省に確認したらそういう回答
だった。
A.1.文春の指摘は正しいです。
2.保険請求に自費を組み合わせることが
できるのは「選定療養」の場合のみです。
そうでないものは混合診療禁止に
違反します。
3.本件のようなオンラインシステムの
事務手数料は「選定療養」として
認められていないのでこれと保険請求を
組み合わせることは混合診療禁止に
違反します。
ではどうすればよいのか?
その答えはこちらの動画で説明しています。
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またメールしますね。