医療広告追及の現状(2)

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医療広告ガイドラインの整理。前回の続きで
す。

(4)絶対広告できないものの最後に「虚偽誇
大」があります。

ビフォーアフターの偽造がNGなのは当然です
が、最近、「たった25分で、平均24%の皮下
脂肪を落とせる!」という訴求に対し、こう
指摘している例がありました。

 ”法第6条の5第1項に規定する「虚偽の広告
  をしてはならない」とは、「データの根
  拠(具体的な調査の方法等)を明確にせ
  ずに、データの結果と考えられるものの
  みを示すものについては、虚偽広告とし
  て取り扱うべきであること」とされてお
  り、医療に関する広告としては認められ
  ないものです。なお、広告に示された内
  容が虚偽である場合、患者等に著しく事
  実に相違する情報を与え、適切な受診機
  会を喪失したり、不適切な医療を受ける
  おそれがあることから、罰則付きで禁じ
  られているものであること。」に該当し、
  医療に関する広告としては認められない
  ものです。”

(5)ビフォーアフター

限定解除の対象になりますが、途中でルール
の追加があり、まとめパターンではダメで
(>NG例)、個別パターンでなければいけな
い(>OK例)、ということになっています。

(6)○○外来、プロフィール

医療広告ガイドラインQ&Aでは、「○○外来」
も限定解除の対象となっていますし、「経歴
としての研修医」「肩書としての認定医・専
門医・産業医」「医師個人の手術件数」も同
じです。

但、限定解除のやり方が示されていません。

YDCでは、その部分に※をつけて「限定解除
に基づく表示です」と書くようにしています
(>)。