オンライン診療計画

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何度もこのメルマガに書いていますが、オン

ライン診療に関する規制のルールをタイムラ

イン的に示すと、こうです。

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1.H30.3末より、「オンライン診療の適切な実

施に関する指針」

2.R2.4.10より、「新型コロナウイルス感染症

の拡大に際しての電話や情報通信機器を用い

た診療等の時限的・特例的な取扱いについて」

(コロナ禍暫定ルール)

3.厚労省がR2.4.10の終了を通知すると、1の

改訂版(直近だとR5.3改訂版)が動き出す

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1・3では、オンライン診療計画を作成し患者

の同意を得るべし、となっています。

具体的には次の通りです。

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(1)オンライン診療で行う具体的な診療内容

(疾病名、治療内容等)

(2)オンライン診療と直接の対面診療、検査

の組み合わせに関する事項(頻度やタイミン

グ等)

(3)診療時間に関する事項(予約制等)

(4)オンライン診療の方法(使用する情報通

信機器等)

(5)オンライン診療を行わないと判断する条

件と、条件に該当した場合に直接の対面診療

に切り替える旨(情報通信環境の障害等によ

りオンライン診療を行うことができなくなる

場合を含む。)

(6)触診等ができないこと等により得られる

情報が限られることを踏まえ、患者が診察に

対し積極的に協力する必要がある旨急病急変

時の対応方針(自らが対応できない疾患等の

場合は、対応できる医療機関の明示)

(7)複数の医師がオンライン診療を実施する

予定がある場合は、その医師の氏名及びどの

ような場合にどの医師がオンライン診療を行

うかの明示

(8)情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュ

リティリスクに関する責任の範囲及びそのと

ぎれがないこと等の明示

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対し、2にはこれに関する記述がないので現行

ルールでは診療計画書は作らなくてもよいの

ですが、薬剤を処方するビジネスモデルの場

合はこれを作ることを強くお勧めします。

というのも、この診療計画書において、薬剤を

どう投与して行くのか?

(あ)毎月診療して決める、(い)これから一

年間毎月自動的に処方する(都度、診療はしな

い)、(う)今回の診療によりまとめて処方する

(3ヶ月or6ヶ月or1年分など)、というこ

とを決定し、あとはこれに基づいて院内ない

し院外で配送して行けばよいからです。

つまり、診療計画書は、診断とロジを繋ぐ重要

なエビデンスとなるのです。

この診療計画書について書式や保管方法の定

めはありませんので、各クリニックにおいて

フォームを決め、データとして保管しておき、

何か問われたらすぐ提出できるようにしてお

くとよいでしょう。

■いかがでしたか?

昨日の薬事の虎でもお伝えしておりますが、

オンライン診療について最新情報をお伝えし

ます。

(1)R2.4.10のコロナ禍限定ルールは7末

で終了の見込みでしたが、コロナがまたぶり

返していることから、延期になりそうです。

いつまでか?はコロナ次第です。

(2)R2.4.10が終了となった場合、「初診か

ら電話OK」はどうなるのか?という点は、

すったもんだの末、NGになりそうです。

「初診から電話」では8月以降保険請求がで

きなくなることはすでに4月19日に通知

されていますが、R2.4.10が終了になると、

そのやり方自体がNG(保険であれ自費であ

れNG)になりそうです。

■YDCの厚労省ネットワーク

厚労省は、(1)医療法絡みは医政局総務課、

(2)医師法絡みは医政局医事課、(3)保険

絡みは保険局医療管理課、が所管。

YDCは各セクションにネットワークを張り

巡らせています。