外から削る / ドクターの節税法(3)

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ドクターのための節税法。今日は3回目です。

これまでの復習をすると、(1)バイト収入を
「業務委託報酬」とするのは難しい、(2)産
業医のバイトに関しては、バイト先の保健
業務を業務委託で受ける会社をしたり、そ
こにバイト代を入れてもらう、というやり
方が秀逸ということでした。

ただ、(2)だけではどんなに頑張っても所得
が100万ぐらい減る程度です。

もっと大きく減らす手はないのか?

あります。別添をご覧下さい。(>確定申告書)。

これは今年3月に確定申告した勤務医ドクタ
ーの例です(数字は概数)。

彼は雇われ院長をしていて、そこの給与が
年間約2000万。残りの580万がバイト代です。

(1)は奥様が薬剤師で、奥様を管理薬剤師と
するワンルーム薬局を開設し、その開設者
としての収入です。

(2)はほぼ賃料収入です。

対し、所得を見ると、(1)が150万、(2)が
-1000万、(3)が2370万、計1500万という
ところです(数字は概数)。

(1)は奥様にバイト代を払ったり、領収証を
集めたりして、約600万収入を削っています
が、(2)の不動産は+900万が-1000万になっ
ており、しかも、これは他の所得と合算で
きるので、収入を3000万近く削っています。

結果、今回の確定申告では還付となってい
ます。(給与の源泉徴収分が一部戻された)。

どうしてこういうことが可能なのか?

興味がある方はinfo@yakujihou.com 濱野
までお問合せください。