「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準」とは?

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今日はQ&Aです。

Q.厚労省事務連絡R5・3・31によると

(>2.(2))、8月以降、オンライン診療の初診料

251点を保険請求するには11月31日までに

「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準」

を届出ることになっていますが、「情報通信機

器を用いた診療に係る施設基準」とはどうい

うものなのですか?

A.1.届出書類のテンプレートはこんな感じで

す(>届出書類)

2.ポイントとしては―

(1)オンラインツールに関する記述はない

(2)保険医療機関外で行うのも可

(3)オンライン診療に関する厚労省の研修修

了がMUST

といったところです。