今日はオンライン診療とカルテについて説明
します。
自由診療と保険診療と分けて考える必要があ
ります。
1.自由診療
1)体裁については何の規制もありません。
LINEのやり取りを個人別に保管すること
でも構いません。
2)記載事項は4点定められています。
イ.診療を受けた者の住所、氏名、性別及
び年齢
ロ.病名及び主要症状
ハ.治療方法(処方及び処置)
ニ.診療の年月日
3)よって、オンライン診療において、個人
情報を登録させるときは、住所・氏名・
性別・年齢を「必須」とする必要があり
ます。
4)保管期間は5年です。
※医師法第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療
に関する事項を診療録に記載しなければな
らない。
2 前項の診療録であって、病院又は診療所
に勤務する医師のした診療に関するものは、
その病院又は診療所の管理者において、そ
の他の診療に関するものは、その医師にお
いて、五年間これを保存しなければならな
い。
※医師法施行規則第23条
一 診療を受けた者の住所、氏名、性別
及び年齢
二 病名及び主要症状
三 治療方法(処方及び処置)
四 診療の年月日
2.保険診療
1)体裁は様式第11号又はこれに準ずるもの
と定められています(>見本)。
2)保管期間は5年です(保険関係書類は3年)。
※療担規則第9条
保険医療機関は、療養の給付の担当に関す
る帳簿及び書類その他の記録をその完結の
日から三年間保存しなければならない。
ただし、患者の診療録にあっては、その完
結の日から五年間とする。
※同22条
保険医は、患者の診療を行った場合には、
遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様
式の診療録に、当該診療に関し必要な事項
を記載しなければならない。