クリニック・病院が物販をする時のNG事例とOK事例

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

クリニックのHPで「当院はフルボ酸サプリを
ガン治療に用いています」とうたってもNGではないと
いったことが、

「オンラインクリニックのビジネスモデル」に書いてあります。

>>> https://yakujihou.co.jp/ydc-mri/yuryou-report.html

これは、何を治療に用いるかは医師の裁量に委ねられて
おり、かつ、医師は治療方針を患者に説明する義務が
あることに立脚しています。

この記述に対して、HPでサプリの効果をうたっている
として

薬事法違反だという指摘を受けたクリニックがある
という問い合わせを受けました。

その事例をよく見てみると、サプリの効果をうたって
いるのはそのクリニックのオンラインショッピングページ
でした。

つまり、私どもが言っているのは診療を前提とする
Situationなのに対し、

お問合せを受けたのは診療を前提としないSituation
でした。

後者は普通の物販と何の変りもないので、
サプリの効果をうたって販売すれば、当然薬事法違反です。

ここまでが今日の第1PHASEです。

第2PHASEは、遠隔診療の話です。

第1PHASEで、診療を前提するのであればサプリでも
化粧品でもそれを治療にどう使うとうたうことができる
ということはおわかり頂けたと思います。

ただ、マーケティング的には「診療が前提」なら
数が捌けない。

よって、利益を上げるためには高額商品しか扱えない
ということになります。

ところが、7.14通知で遠隔診療が大幅に自由化され、
言い方は悪いですが、数が捌けるようになりました。

マーケティングに長けたクリニックさんはAIを導入して
どんどん数を捌こうとしておられます。

クリニックに来て、待ってもらう間にアンケートを書いて
もらうといった昔ながらのフローはAIを使えば人手不要で
数分で完了します。

遠隔診療ならそれをスマホでコンプリートできます。

ここで物販で大きく収益を上げることが見えて来ます。

このことに気づいているクリニック経営者はまだ少数です。

詳しいことは11月16日のセミナーでお話ししましょう。

7.14通知以降どう動いているのか?

来年4月以降のHP規制にどう対応すればよいのか?

遠隔診療・オンラインクリニック最新現場情報!

↓   ↓   ↓

https://www.yakujihou.com/seminar/20171116_n.html

早割りは13日(金)まで、お早めにお申し込みください。