オンライン診療とカルテ

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今日はオンライン診療とカルテについて説明
します。

自由診療と保険診療と分けて考える必要があ
ります。

1.自由診療

 1)体裁については何の規制もありません。

  LINEのやり取りを個人別に保管すること
  でも構いません。

 2)記載事項は4点定められています。

  イ.診療を受けた者の住所、氏名、性別及
   び年齢

  ロ.病名及び主要症状

  ハ.治療方法(処方及び処置)

  ニ.診療の年月日

 3)よって、オンライン診療において、個人
  情報を登録させるときは、住所・氏名・
  性別・年齢を「必須」とする必要があり
  ます。

 4)保管期間は5年です。

※医師法第24条

 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療
 に関する事項を診療録に記載しなければな
 らない。
 2 前項の診療録であって、病院又は診療所
 に勤務する医師のした診療に関するものは、
 その病院又は診療所の管理者において、そ
 の他の診療に関するものは、その医師にお
 いて、五年間これを保存しなければならな
 い。

※医師法施行規則第23条

 一 診療を受けた者の住所、氏名、性別
   及び年齢
 二 病名及び主要症状
 三 治療方法(処方及び処置)
 四 診療の年月日
  

2.保険診療

 1)体裁は様式第11号又はこれに準ずるもの
  と定められています(>見本)。

 2)保管期間は5年です(保険関係書類は3年)。

※療担規則第9条
  
 保険医療機関は、療養の給付の担当に関す
 る帳簿及び書類その他の記録をその完結の
 日から三年間保存しなければならない。
 ただし、患者の診療録にあっては、その完
 結の日から五年間とする。

※同22条

 保険医は、患者の診療を行った場合には、
 遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様
 式の診療録に、当該診療に関し必要な事項
 を記載しなければならない。