整体・鍼灸院がおさえておきたい、広告表現規制

うちみたいな小さな整体院のホームページなんてわざわざ処罰されることなんてないよ

と考えてませんか?

これまでは大丈夫だったかもしれませんが、今後は規制が厳しくなる見込みです。

産経新聞の記事でも下記のような記事がリリースされています。

鍼灸、接骨など不正広告が横行 厚労省、年内にも指針作成

(2018年12月17日 産経新聞)

患者への健康被害を防ぐため法で厳しい広告制限があるが、 近年は無資格者や施術所間の競争が激化し、不正を生み出している。 厚生労働省は広告規制を見直した上で年内にも指針を作成し 適正広告との線引きを明示する。

整体向けの規制が厳しくなる根拠

特に今後整体向けの規制が厳しくなるのではと予想される根拠としては違反広告をパトロールするための予算が承認されたためです。

外部の委託業者を使って違反広告のパトロールをしています。

そのパトロールの予算が承認されたのですから間違いなくパトロールは実施され、そのパトロールの網に捕まってしまう整体院も出てくることが見込まれます。

何も対策されてないという方は、一度薬事法ドットコムのリーガルチェックを依頼してみてはいかがでしょうか?

費用はもちろん必要になりますが、規制の対象になってしまった場合、失うものがあまりにも大きいです。(信用・ブランド力の喪失)

現在整体院を経営されていて、生計が立てられているのであれば、より盤石な経営にするためにも一度リーガルチェックを行い、万が一のリスクも予防する経営を心掛けましょう。

整体院の方が押さえておきたいポイントをQ&A方式

整体院の方が押さえておきたいポイントをQ&A方式で紹介しますのでご参考ください

Q1)整体院の広告を規制する4つの法律は?

・医師法

・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)

・医薬品医療機器法(旧薬事法)

・景品表示法

です

Q2)整体院で使えない広告NG表現はどんな表現?

医療を想起させる言葉は言い換えるようにしてください。

下記の表現はすべてNGです

「〇〇改善」
「〇〇を解消」

「〇〇が治る」
「〇〇が消える」
「〇〇予防に効果的」
「〇〇で代謝アップ」
器具について

Q3)健康食品を販売するときの広告表現は

健康食品は医薬品とは異なり、単なる食品に分類されます。
そのため、「◯◯病が治る」などの医薬品的表現は許されません

単なる健康器具の場合も、当然「治る」とか「治療」といった表現は認められません。

それだけでなく、「人体に影響を及ぼすことにより健康の増進・維持を意図しているもの」とされる健康器具は、医療機器に該当するため、販売自体が違法行為になります。

医療器具に当たるものを販売したければ、薬機法にもとづいて許可を得る必要があります。