リスティング広告クリックでも「求応」になるのか? 新広告規制(4)

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

6月から始まる新しい広告規制の要点を
まとめてみますと―

(1)ホームページは非広告ではあるものの広告と
同じ扱いを受けるのでプロモーションツール
としては使えなくなる

(2)代りに、求めに応じて与えるサイトは広告で
あるものの広告規制が一部解除されるので
今後のプロモーションツールの本命となる
そこで、何が「求めに応じて与える」なのか?
が問題となります。

ガイドラインには特段の要件を設けるような
ことは書いてありません。

実際、厚労省の運用としても、リスティング
でも可とするようです。

つまり―

(A)「AGAの症例写真を多数公開。先端医療の
水準を知りたい方はこちらから」
とリスティング広告がある。

(B)(A)をクリックすると、ビフォーアフターの
症例写真を多数載せるサイトにリンクされる。

こういう場合、(B)のサイトは「求応」サイト
となりえます。

前号で説明しましたようにそこには4つの
事項の記載が必要です。

1.連絡先
2.診療内容
3.費用
4.リスク、副作用

の4つです。

これがあれば、法律に適合した
「求応」サイトと言えます。

そして、「求応」サイトに関しては、
「ビフォーアフターの広告禁止」という
広告規制は解除されますので、
ビフォーアフターの掲載もOKです
(治療方法の説明は必要です)。

こうして、リスティング広告 → 「求応」サイト
→ ビフォーアフターという展開も可能になります。

詳しいことは、2018年2月15日開催
「医療広告 新ガイドライン内定
どう進めればよいのか?
今後のクリニックマーケティング・遠隔診療」
をWEB視聴にてご覧下さい。

↓   ↓   ↓

https://www.yakujihou.com/seminar/20180201.html