医科歯科連係で歯科はどこまで行けるか?(2)

前回の続き。
歯科の領域問題を撤廃するためにB歯科が山
下Aクリニック(>HP)と連係するとい
うケーススタディです。

B.ゴールが施術でほぼ医学的判断を伴わない
場合

たとえば、オンライン診療(チャットはB歯科、
ビデオ診療は山下Aクリニック)を行った上
で、B歯科でアンチエイジング目的でプラセンタ
の注射・点滴を行う、ED用に衝撃波治療を
(レノーヴァ)行うといった場合です。

(1)これらの施術は看護師でも可能な補助的
医療行為なので、B歯科で歯科医師が行うこと
も可能です。

(2)医療行為を行う場所には規制があり、
イ.クリニックか、ロ.自宅か、ハ.職場
が原則ですが、B歯科で行うのであればイに該
当し、OKです(この点が看護師が行うこととの
違いです)。

C.ゴールが施術で医学的判断を伴う場合

たとえば、オンライン診療を行った上で、B歯
科で、アンチエイジング目的で、血管注射(静
脈)を行い強度のレーザー施術を行うといった
場合です。

→ この場合は現場での医学的判断が必要にな
る場合があるため「医師の監督の下に行ってい
る」というロジックではクリアーできません。

■いかがでしたか?
前回お話ししたパターンA、今回お話ししたパ
ターンBは、山下Aクリニックと連係すれば明
日からでも歯科で導入可能です。

お問合せはinfo@yakujihou.com 問合せ
窓口まで。

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