オンライン診療 / フォロワービジネス

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

今日は最近問い合わせの多い2題を取り上げます。
 
1.オンライン診療
6月24日のメルマガで、
規制推進改革会議の答申という形で、
官邸はオンライン診療恒久化を
厚労省に命令する、ということを
書きましたが、その通りとなりました。
 
とても分かりにくいですが、
規制改革推進会議の答申はこうです。
 
「情報通信機器を用いたオンライン診療に
ついては、初診からの実施は原則、かかりつけ
医による実施(かかりつけ医以外の医師が、
あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療
ネットワーク、健康診断結果等の情報により
患者の状態が把握できる場合を含む。)とする。
健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者や、
かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者で
上記の情報を有さない患者については、医師が、
初回のオンライン診療に先立って、
別に設定した患者本人とのオンラインでの
やりとりの中でこれまでの患者の医療履歴や
基礎疾患、現在 の状況等につき、適切な情報が
把握でき、医師・患者双方がオンラインでの
診療が可能であると判断し、相互に合意した
場合にはオンライン診療を認める方向で一定の
要件を含む具体案を検討する。その上で、
対面診療との関係を考慮し、診療報酬上の
取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。」
 
 
分析すると-
 
「(1)初診オンラインは、原則、かかりつけ医
 
(2)しかし、例外あり。
 
1.健康診断の結果などにより患者の情報が把握できる場合
 
2.医師・患者双方がオンライン診療が可能と判断し合意した場合」
 
大きな例外です。
 
なので、オンライン診療全面解禁は実際上
恒久化された、と言えます。
 
2.コメディカルさんをフォロワーとしたフォロワービジネス
 
これは、コメディカルの方に集客していただき、
上りをもらう、というドクターにはとても
おいしいビジネスモデルです
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210708-itora01.pdf)。
 
 
なぜ、私がこれをお勧めするかというと、
2つのポイントがあります。
 
1つは、オンライン診療全面解禁の
ルール下であれば、整体師さんなどの治療院が
クリニックの1室に等しくなり、「ドクター監視
の下でやっている」(オンラインで)という
ロジックで、やれることが広がる(非侵襲行為
であれば医師法違反は回避できる)、ということ。
 
もう1つは、YDCバックアップとすれば、
YDCグループのM&M法律事務所(>>>https://mandmlaw.jp/
も使えるので、コメディカルさんも
安心して取り組める、ということ。
 
ただ、コメディカルさん側にも合意のポイントがあります。
 
それは、次回、お話ししましょう。
 
 
いかがでしたか?