前回、一般社団法人開設のクリニックでやっては
いけないことについて詳しくお話ししました。
今日はそのケーススタディです。
Q.Aクリニックの管理者はB医師で、一般社
団法人Cが開設者(法人の代表はB医師)。
(あ)AクリニックのHPには「オンラインショ
ッピング」のサイトがあり、オリジナルのサプリ
やコスメをそこで買えるようになっています。
その売上は、現在法人Cに帰属します。
これはOKですか?
(い)Aクリニックは再生医療を行っており、
細胞培養加工施設(CPC)もあります。
そこで得られた上清液(エクソソーム)を法人
Cが他のクリニックに譲渡しています。
これはOKですか?
A.1.(あ)について
(1)医療そのものからの売上ではないので営
利になります。
(2)それゆえ、この建て付けだとCが営利行為
を行っていることになりNGです。
(3)MS法人に売上が帰属する形にする必要
があります。
2.(い)について
(1)これも医療そのものからの売上ではないの
で営利行為です。それゆえ、(あ)と同じ。
Cが行うのはNGで、やるならMS法人で、と
いうことになります。
(2)なお、エクソソームは現在薬機法上「雑品」
の位置づけであり、譲渡すること自体が薬機法
違反ということはありませんが、何らかの手続
を課すことにしようという動きがあります
(>薬事法ニュース)。
■いかがでしたか?
一般社団法人開設のクリニックをどうしたらよ
いかお悩みの方はinfo@yakujihou.com 問合せ
窓口までお問合せ下さい。
■「医療の虎」LINE版はじめました。
高単価・高リピートモデルを実現するヒントが
盛りだくさん!真実でも言えない薬機法から、
真実なら言える医療法なら、逆転のシナリオが描けます。
今なら友だち追加で特典ガイドプレゼント中!
▼特典情報を受け取る
>https://lin.ee/Ztqd7Yv