オンラインクリニックビジネスの要所(3)

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

前々回の(1)~(3)、前回の(4)(5)に引き続き、
オンラインクリニックビジネスの要所につい
てお伝えします。

(6) 顧客に医療用医薬品(たとえばピル)の
  決済をさせる場合、クリニックとタイア
  ップしている企業のカートを用いてよい
  か?  

 →タイアップしている企業は医療用医薬品
  の販売主にはなりえないが(医療用医薬
  品の販売主になりうるのはクリニックか
  薬局。前者が院内処方で、後者が院外処
  方)。代金を代理受領することはできる。
  カートの提供は、代金の代理受領の手段
  にすぎないので、これは可能。

(7)(イ)オンライン診療においてLINEで問診を
   行う場合、そのLINEのアカウントをタ
   イアップする企業と共有してよいか?
   つまり途中からタイアップ企業とグル
   ープを組んでよいか?

  (ロ)また、その後、リピート促進(再診)
   にこのLINEアカウントを使い、企業が
   メッセージを送ってよいか?
 
 →医療法・医師法上は企業が診療行為を行
  わなければよいので、(イ)(ロ)とも医療法
  ・医師法上の問題はない。

  問題となるのは個人情報保護法。クリニ
  ックは顧客の個人情報をタイアップ企業
  と共有することになるので、プライバシ
  ーポリシーの「共同利用」のところに、
  タイアップ企業と共同利用することを定
  めておく必要がある。「第三者提供」と
  いう形式にすると、提供する時に個別の
  同意が必要になる。対し、「共同利用」
  という形式にすればそれは不要なので、
  この点はとても重要(>定め方についてはこちら)。