前々回の(1)~(3)、前回の(4)(5)に引き続き、
オンラインクリニックビジネスの要所につい
てお伝えします。
(6) 顧客に医療用医薬品(たとえばピル)の
決済をさせる場合、クリニックとタイア
ップしている企業のカートを用いてよい
か?
→タイアップしている企業は医療用医薬品
の販売主にはなりえないが(医療用医薬
品の販売主になりうるのはクリニックか
薬局。前者が院内処方で、後者が院外処
方)。代金を代理受領することはできる。
カートの提供は、代金の代理受領の手段
にすぎないので、これは可能。
(7)(イ)オンライン診療においてLINEで問診を
行う場合、そのLINEのアカウントをタ
イアップする企業と共有してよいか?
つまり途中からタイアップ企業とグル
ープを組んでよいか?
(ロ)また、その後、リピート促進(再診)
にこのLINEアカウントを使い、企業が
メッセージを送ってよいか?
→医療法・医師法上は企業が診療行為を行
わなければよいので、(イ)(ロ)とも医療法
・医師法上の問題はない。
問題となるのは個人情報保護法。クリニ
ックは顧客の個人情報をタイアップ企業
と共有することになるので、プライバシ
ーポリシーの「共同利用」のところに、
タイアップ企業と共同利用することを定
めておく必要がある。「第三者提供」と
いう形式にすると、提供する時に個別の
同意が必要になる。対し、「共同利用」
という形式にすればそれは不要なので、
この点はとても重要(>定め方についてはこちら)。