薬事法のお悩みを解決いたします。

事例研究 CASE STUDY

やせるジュースを作るジューサー

家具・家電系

  1. 体を変化させる物質を生成する機械は医療用物質生成器扱いになるので薬機法違反です。
  2. 「浄水器」の記事で述べたように、このロジックは、アルカリイオン水と酸性水にしか認められていません。