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事例研究 CASE STUDY

マスク

身につける系

1.抗菌マスク・インフル対策マスク・花粉対策マスク

  1. マスクに関しては自主基準があります(薬事法ルール集8-Q)。
    それによれば、「バクテリアやウイルスなどを含む咳やクシャミの飛沫、花粉粒子を遮断することで、かぜ、インフルエンザ、花粉の季節の対策の一つとし用いる旨」の表現を使用場面として表現することは可能とされています。
    したがって、インフル対策マスク・花粉対策マスクとうたうことは可能です。
  2. 抗菌についてはこうです。
    「肌に触れる素材やフィルタ部表面の抗菌加工として記載することは可能であるが、次の点に留意し、表示内容全体として、フィルタ部などの表面の抗菌加工について表示しているものであって、当該性能はマスクの全体性能を示すものではないことが消費者に明確に認識されるように表示すること。

    • JIS法に基づく抗菌試験データが必要である。
    • (社)日本衛生材料工業連合会で定めた「抗菌自主基準」により、根拠を示す場合には、(一社)日本衛生材料工業連合会で定めた「抗菌自主基準による旨、あるいは「抗菌マーク」の表示をすること。」