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事例研究 CASE STUDY

耳つぼイヤリング

身につける系

  1. つぼサンダルと同じです。
    つまり、耳のつぼを描き、それぞれのつぼがどういうところとつながっているかを一般論として示すのは薬機法違反と言えません。
    但し、一般論として示すのが限界で、このつぼをこういう風に刺激するとこういう効果があると具体論に踏み込んではいけません。