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事例研究 CASE STUDY

指圧代用・マッサージ

家具・家電系

  1. 単に突起物やてこを応用し、背筋などにあてて指圧するものは非医療機器ですが、「健康によい 筋肉の疲れをとる 血行をよくする 筋肉のこりをほぐす」が言えます(昭和45年12月15日 薬発第1136号 薬事法ルール集9-A)
    これを指圧代用器と言います。
  2. しかし、指圧代用器は電動式には認められないので、電動式はNGです。
  3. 「マッサージ」も「マッサージ器」で述べたようにNGです。