薬事法のお悩みを解決いたします。

事例研究 CASE STUDY

布団クリーナー:対ダニ

家具・家電系

  1. ダニを吸うというのは薬機法にはなんの関係もありません。
  2. ダニを殺すということになると薬機法が関係します。
    • そのクリーナーから何かが発せられてそれによってダニが死ぬというのであれば、その発する物質が医薬品ないし医薬部外品に該当するということになり、薬機法違反です。
    • ただ、熱でダニが死ぬという場合、熱は医薬品にも医薬部外品にも該当しないので、薬機法違反とはならないでしょう。
  3. 衛生害虫であるイエダニは医薬部外品である忌避剤の対象ですが、「クリーナーで吸う」のは「忌避」とも違うので、これに抵触することはないと思います。